2009年 10月 31日
	
	明け渡し判決についての声明  | 
		
結果は残念でしたが、いわゆる「5年問題」をめぐってはまだ全く何の進展もありませんし、今も当局の団交拒否は続いています。判決は「クスノキの下を明け渡せ」というだけで、現在いる土地については大学から何も言われていないので、座り込みとカフェの営業はこれからも変わらずに続けていきます。
今回の裁判についてですが、弁護士さんにも相談した結果、大学に土地の所有権がある以上、今回のようなケースを「これは労働争議である」と主張して占有権原の有無を争っても、まず勝てないことは分かっていました。(まことに不当極まりないとは思いますが、最高裁の判例がそうなっているので仕方ありません。)そこでいったん大学の請求を任意に履行して土地を明け渡してしまい、その上で「訴えの利益がない」と争うことにしました。
それでも大学側が、訴訟の取り下げはもちろん、裁判所がすすめる和解にも応じなかったことは意外でしたが、この8ヵ月間で大学に「話し合いの姿勢」を感じたことは皆無でしたから、まあそんなものかとも思います。
「もう土地を明け渡しているのに、明け渡し判決を出す意味があるのか?」という私たちの問いに対しては、裁判所は、「(占有移転禁止仮処分の目的は)…仮処分決定に基づく執行当時の現状の固定を図ることにある。そのため、本案訴訟においては、仮定的あるいは暫定的にその後の変更を無視して訴訟追行をすることができると解すべきである」と判示しました。
要は、現状がどうであろうと「仮定的あるいは暫定的に」話をすすめる、と言っているだけです。テクニカルな法理論としては一応筋が通っているのかもしれませんが、現実からあまりにかけ離れている、という意味で不当判決だと思います。
私は思うのですが、座り込みというものは、それこそ不法占拠といつでも紙一重で、もしも労働組合が本気でまっとうに闘おうとしたら、それはゆくりなく「非合法」に接近するのではないでしょうか。(「徹底した合法主義を貫けば非合法主義に近づく」という脇田滋先生の名言を思い出します。)
コメント欄でもいろいろ議論されていますが、合法/非合法ということで言えば、憲法、そして(その理念から演繹された)労働法は、強い者の恣意的な権力行使をしばるための法です。それに対して民法は、対等な市民間の紛争を解決するためのルールにすぎません。たとえ同じ「法」の名で呼ばれるとしても、その意味合いはまったく異なります。裁判では、「原告・被告」と呼ばれることによって、両者はあたかも対等な関係であるかのように錯覚され、そこに存在する圧倒的な力の差(非対称性)を、目に見えなくしてしまうのです。
今回の判決は、大学当局が自らの不正な権力の行使(5年条項の存在、団交拒否、話し合いによる紛争解決の放棄 etc.)を「合法性」の名の下に隠蔽し、それを裁判所が追認した(かのように見える)、というだけのことにすぎません。実際、裁判所は、民法上の「合法性」について担保しただけで、憲法上の、そして労働法上の「合法性」については一切言及していないからです。憲法の団結権・団体行動権にもとづく組合活動の自由や正当性を、私法上の占有権の有無によって判断する、という倒錯がここにはあります。
私たちの座り込みや活動は、大学当局によるこの強権的な力の発動に抗議するための、抵抗です。だからそれを「違法」だとか「暴力」だとか言われても、私としては「お門違いだ」としか言いようがありません。参考までに、マーティン・ルーサー・キング牧師の言葉を、(酒井隆史さんの『暴力の哲学』から孫引きして)引用しておきます。
「『なぜ直接行動を、なぜ座り込み(シットイン)やデモ行進などを。交渉というもっと良い手段があるではないか』と、あなたがたが問われるのはもっともです。話し合いを要求されるという点では、あなたがたはまったく正しいのです。実に、話し合いこそが直接行動の目的とするところなのです。非暴力直接行動のねらいは、話し合いを絶えず拒んできた地域社会に、どうでも争点と対決せざるをえないような危機感と緊張をつくりだそうとするものです。それは、もはや無視できないように、争点を劇的に盛り上げようというものです。
緊張をつくりだすのが非暴力的抵抗者の仕事の一部だといいましたが、これは、かなりショッキングに伝わるかもしれません。しかし、なにを隠しましょう、わたしは、この『緊張(tension)』ということばを怖れるものではないのです。わたしは、これまで暴力的緊張には真剣に反対してきました。しかし、ある種の建設的な非暴力的緊張は、事態の進展に必要とされています。」
(unagi)
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しかし、なんという判決でしょう、もう明け渡しているのに、明け渡せと。明け渡しを要求してて、明け渡しされたら当然、裁判は終わりにして和解なりなんなりをしなくてはいけません、99パーセントのケースでそうしてます、それを大学が意味なくつづけたことを裁判所は認めてしまった。だからこんな間の抜けた判決文になってしまったのでしょう。
結局判決は、私たちにクスノキ下を占有する権限がないといっているだけです。使用させると、大学側に不利益があるといっています。それはわかりきったことです。
それに対して、私たちはなぜ、クスノキの下にテントを張ってすわりこみをしたのか、語りました。
裁判所はそれには全く言及せず、大学に迷惑だというだけで、判断をしています。
私は、これは座りこみに対する弾圧にも感じるのです。
現在、沖縄の高江(米軍ヘリポート建設反対)で座りこみを続ける人々がいます。その人々を去年、国は裁判所に通行妨害禁止仮処分で訴えました。
また山口の祝島(原発建設反対)で漁船をだして座りこみをする人々にこの十月、中国電力は、裁判所に妨害禁止を求める仮処分で訴えました。
憲法で保障された生存権などのために、立ち上がり座りこみという直接行動をしているのに、それを、単に邪魔かどうかという話に矮小化して判断する。
判決がどうとかいう以前に裁判自体がおかしいのだと思います。(なので私たちは却下判決を求めていました。) こんなおかしな裁判でも、控訴するのに二十七万円かかるそうです。
この判決について専門家の意見を聞きたいと思います。
最後に高江の住民からの訴えから引用します。国を京大、住民を労働者と置き換えても読んでみてください。
「もともと裁判所は弱者の権利を守るためにできた機関のはずです。今回の場合は金と権力と力をもった国が裁判所という司法の力まで使って特定の住民をねじ伏せようとしています。国は裁判所の使い方を間違っています。」
「この、国による仮処分申立て自体が、住民への恫喝、住民運動に参加した者に対する強迫です。萎縮効果をねらった手段としての提訴は、「SLAPP訴訟」と呼ばれ、企業が弱い個人を攻撃するために使われ、極めて不当であると問題視されています。
座り込みをしただけで、通行妨害などということがまかり通れば、生きていくための訴えをするあらゆる種類の住民運動にどれほどの萎縮効果をあたえるでしょうか。ましてや、これは国が国民に対して取るべき手段と言えるでしょうか。」
http://takae.ti-da.net/e2827794.html
(kyohe)
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民事訴訟の終局的な目的は、紛争の解決にある。
クスノキの下はすでに明け渡しており、
雇い止めにしても、ユニオンエクスタシーの組合交渉にしても、
紛争解決にまったく役立っておらず、判決に意味がない。
(組合法務担当P江のコメント)
(追記)→判決文はこちらをご覧ください(pdfファイル、255KB)
労働組合が労働争議や座り込みをしても罪に問われず、雇用主に要求を呑ませたり、勝訴した事例なんていくらでもあるんだから、UEのやり方が幼稚だったというただそれだけのことでしょう。話を無意味に複雑に大きくしすぎですよ。この問題はもっとシンプルです。
UEは罪に問われたわけじゃないでしょw
座り込みで勝訴した事例ってどんなのですか?
座り込みで勝訴した事例ってどんなのですか?
裁判おつかれさまでした。こんな言葉だけでは足りないと思いながら...書き込んでいます。
お二人の文章を読んで、今回の裁判に対して思っていたモヤモヤが言語化されたようで、「そうだそうだ☆」と、共感しました。
UEのお二人の言葉は、いつも、繰り返されてきた(いる)構造に光をあてようとしているもののように思います。そこに私は魅力を感じ、私は権力を握った人たちの暴挙を勉強するだけでなく、労働問題、抗議について、行動すると叩かれる仕組み、そういったものも勉強させていただいていると感じます。
お二人の文章を読んで、今回の裁判に対して思っていたモヤモヤが言語化されたようで、「そうだそうだ☆」と、共感しました。
UEのお二人の言葉は、いつも、繰り返されてきた(いる)構造に光をあてようとしているもののように思います。そこに私は魅力を感じ、私は権力を握った人たちの暴挙を勉強するだけでなく、労働問題、抗議について、行動すると叩かれる仕組み、そういったものも勉強させていただいていると感じます。
遅くなってしまいましたが、判決正本をアップしました(エントリの最後に追記しています)。
写真の差し替えと、若干の字句の訂正も行いました。
(unagi)
写真の差し替えと、若干の字句の訂正も行いました。
(unagi)
「あ」はウナギさんや恭平さんのことが羨ましくてねたましくて仕方ないみたいだな。ま、それはそれで「表現の自由」かもしらんけど、あまりに子どもっぽくてしらけるわ・・。
お二人のことはいつも応援しています。これから寒くなりますので、体調管理にもどうか気をつけてください。
お二人のことはいつも応援しています。これから寒くなりますので、体調管理にもどうか気をつけてください。
フランスの労組なんて占拠しまくりですよ。
ユニエクなんておとなしいほうです。
フランス:不法移民が雇用先40カ所占拠、就労ビザ求めて
http://mainichi.jp/select/world/europe/news/20091031k0000e030066000c.html
ユニエクなんておとなしいほうです。
フランス:不法移民が雇用先40カ所占拠、就労ビザ求めて
http://mainichi.jp/select/world/europe/news/20091031k0000e030066000c.html
判決に仮執行宣言がついているから、控訴してもしなくても強制排除されるでしょうね。近いうちに、裁判所の執行官が明け渡しの催告にきて、それを無視していると、ガードマンや職員に強制排除されると思います。
後は、執行法上の不服申立で争うしかないでしょうけど、こっちも勝ち目は薄いと思います。
後は、執行法上の不服申立で争うしかないでしょうけど、こっちも勝ち目は薄いと思います。
くびくびカフェは、いまは明け渡しを求められた範囲の外側に移転しているので、強制排除することは逆立ちしても無理だと思いますよ(笑)
最高裁の判例をもってUEの行動を「正当な組合活動として許容されない」と判断したんですな。
しかも「原告の職場における秩序のみならず、原告における研究・教育環境を害するものであるとさえいえる」、
「原告が被告人らに対し、本件土地を占有させないことが権利の乱用であるとは到底評価できない」と一刀両断してますな。
特に「教育環境を害する」という表現には「学生に害を及ぼしている」とも解釈できるわけで、UEが京大すべての関係者に害を及ぼしていると判断したのは衝撃です。
UEの完全敗訴、京大の完全勝訴となったわけですが、ドラム缶風呂や講演会妨害行為についても訴訟を起こされるとますますUEの孤立度は高まるでしょう。まぁ5年条項の裁判がんばってください。
その裁判でもUEが100%敗訴することを予言しますよ。
しかも「原告の職場における秩序のみならず、原告における研究・教育環境を害するものであるとさえいえる」、
「原告が被告人らに対し、本件土地を占有させないことが権利の乱用であるとは到底評価できない」と一刀両断してますな。
特に「教育環境を害する」という表現には「学生に害を及ぼしている」とも解釈できるわけで、UEが京大すべての関係者に害を及ぼしていると判断したのは衝撃です。
UEの完全敗訴、京大の完全勝訴となったわけですが、ドラム缶風呂や講演会妨害行為についても訴訟を起こされるとますますUEの孤立度は高まるでしょう。まぁ5年条項の裁判がんばってください。
その裁判でもUEが100%敗訴することを予言しますよ。
>特に「教育環境を害する」という表現には「学生に害を及ぼしている」とも解釈できるわけで、
どういう脳内解釈ですか?
判決文には「静粛な環境で研究・教育が行われていないかのような影響を及ぼす可能性がある」としか書いてありませんが?
どういう脳内解釈ですか?
判決文には「静粛な環境で研究・教育が行われていないかのような影響を及ぼす可能性がある」としか書いてありませんが?
判決文をよく読むと、大学の許可を取ってないから占有権限がない、というだけで、労働争議であること自体は否定していませんね。
どこをどう読んだら「UEが京大すべての関係者に害を及ぼしていると判断したのは衝撃です」となるのでしょうか……。
どこをどう読んだら「UEが京大すべての関係者に害を及ぼしていると判断したのは衝撃です」となるのでしょうか……。
>3つ上の「あ」さん
その昭和54年最高裁判決は、国労札幌地本事件といって、それまでの判例・通説であった受忍義務説(組合活動と使用者の権限が抵触した場合、使用者が一定の範囲内で組合活動による権限侵害を受忍すべきとする説)を、最高裁がとつぜん転換して、労働組合は原則として使用者の許諾なしに企業施設を利用することはできないとする原則(企業秩序論)を打ち立てたことで、学界から強く批判されているものです。
その昭和54年最高裁判決は、国労札幌地本事件といって、それまでの判例・通説であった受忍義務説(組合活動と使用者の権限が抵触した場合、使用者が一定の範囲内で組合活動による権限侵害を受忍すべきとする説)を、最高裁がとつぜん転換して、労働組合は原則として使用者の許諾なしに企業施設を利用することはできないとする原則(企業秩序論)を打ち立てたことで、学界から強く批判されているものです。
たとえば西谷敏教授は、この判例には「理論構成に重大な疑問がある」として、次のように述べています。
「たしかに、労働組合が企業内組合活動を展開するにあたって、施設利用等に関する使用者の許諾が得られれば理想的であろう。しかし、組合活動の法的権利の有無は、まさに使用者が許諾を与えない場合に問題となる。そうだとすれば、許諾なくして施設を利用しえないという命題は、企業内組合活動の権利を基本的に否定するのに等しい。
(……)組合と対立状態に入ったとたんに施設管理権や企業秩序定立権をたてに、組合活動を欲しいままに制限することが使用者に認められるとすれば、憲法28条の団結権・団体行動権保障の趣旨が没却されることは明らかであろう。この判決も、企業施設の利用を認めないことが使用者による権利の濫用と評価される場合がありうることを認めているが、そこにおける濫用判断はきわめて厳格であり、濫用論は単なるリップサービスの域を出ていない。」(西谷敏『労働組合法 第2版』 有斐閣 p. 237-238)
(unagi)
「たしかに、労働組合が企業内組合活動を展開するにあたって、施設利用等に関する使用者の許諾が得られれば理想的であろう。しかし、組合活動の法的権利の有無は、まさに使用者が許諾を与えない場合に問題となる。そうだとすれば、許諾なくして施設を利用しえないという命題は、企業内組合活動の権利を基本的に否定するのに等しい。
(……)組合と対立状態に入ったとたんに施設管理権や企業秩序定立権をたてに、組合活動を欲しいままに制限することが使用者に認められるとすれば、憲法28条の団結権・団体行動権保障の趣旨が没却されることは明らかであろう。この判決も、企業施設の利用を認めないことが使用者による権利の濫用と評価される場合がありうることを認めているが、そこにおける濫用判断はきわめて厳格であり、濫用論は単なるリップサービスの域を出ていない。」(西谷敏『労働組合法 第2版』 有斐閣 p. 237-238)
(unagi)
くびくびの現状も知らずして、強制執行もありうるとは・・・。だから批判になってないなどと言われるの分かってはるんかなぁ…
「い」さんは批判じゃなくて、心配して言ってくれてるんじゃないかなあ。
>労働争議であること自体は否定していませんね。
「正当な」労働争議であることを否定したからこそUEが負けたんですよ。
「正当な」労働争議ならUEが従来から主張していたように職場占拠も認められます。
「正当な」労働争議であることを否定したからこそUEが負けたんですよ。
「正当な」労働争議ならUEが従来から主張していたように職場占拠も認められます。
判決文が引用している最高裁判決は以下のものです。「使用者の許諾を得ないで企業の物的施設を利用して組合活動を行うことは、『これらの者に対しその利用を許さないことが当該物的施設につき使用者が有する権利の濫用であると認められるような特段の事情』がある場合を除いて、・・・正当な組合活動として許容されるところであるということはできない。」それに続く判決文でも「許さないことは権利の濫用ではない」と言っているに過ぎません。「特段の事情」があるかないかについては一言も触れていないわけで、ちょっとレベル低い判決だなーと。この論理でいくと、特段の事情がない限り、正当な組合活動とはいえないということになってしまうわけで、そのためにも特段の事情があるかないかの判断はすべきなんじゃないかと思います。
(つづき)
あさんのいう
>「正当な」労働争議ならUEが従来から主張していたように職場占拠も認められます。
は違っていて、論理が逆転していますね。
「正当な」労働争議なら認められるのではなくて、「特段の事情があるかどうか」が正当かどうかを判断しているわけです。で、その特段の事情というのも「許さないことが使用者側の権利の濫用と認められる」というあくまで例外規定になってしまっていて、基本的に使用者側の都合によってしまう。
いずれにしてもあさんのような悪質なデマゴーグは許されるべきではなく、排除すべきです。
アク禁でいいと自分は思いますが。
あさんのいう
>「正当な」労働争議ならUEが従来から主張していたように職場占拠も認められます。
は違っていて、論理が逆転していますね。
「正当な」労働争議なら認められるのではなくて、「特段の事情があるかどうか」が正当かどうかを判断しているわけです。で、その特段の事情というのも「許さないことが使用者側の権利の濫用と認められる」というあくまで例外規定になってしまっていて、基本的に使用者側の都合によってしまう。
いずれにしてもあさんのような悪質なデマゴーグは許されるべきではなく、排除すべきです。
アク禁でいいと自分は思いますが。
>3つ上の「あ」さん
>「正当な」労働争議であることを否定したからこそUEが負けたんですよ。
>「正当な」労働争議ならUEが従来から主張していたように職場占拠も認められます。
確かに労働法学者は認めていますが、残念ながら、現在の判例ではほとんど認められていません。最近では、品川・京品ホテルの職場占拠が有名ですが、これも仮処分によって強制執行されたことは記憶に新しいところです。
労組自主管理の京品ホテルに立退き強制執行、25分で完全制圧
http://www.news.janjan.jp/living/0901/0901256135/1.php
(unagi)
>「正当な」労働争議であることを否定したからこそUEが負けたんですよ。
>「正当な」労働争議ならUEが従来から主張していたように職場占拠も認められます。
確かに労働法学者は認めていますが、残念ながら、現在の判例ではほとんど認められていません。最近では、品川・京品ホテルの職場占拠が有名ですが、これも仮処分によって強制執行されたことは記憶に新しいところです。
労組自主管理の京品ホテルに立退き強制執行、25分で完全制圧
http://www.news.janjan.jp/living/0901/0901256135/1.php
(unagi)
「あ」はUEの最も熱心なファンなんだよ(笑
その証拠に最初にコメントを書き込む
UEのことが気になって仕方ないのに
素直じゃないから憎まれ口を叩く
ファン心理は複雑だね(嘲笑
その証拠に最初にコメントを書き込む
UEのことが気になって仕方ないのに
素直じゃないから憎まれ口を叩く
ファン心理は複雑だね(嘲笑
最近、カチンときたこと。人生経験も豊富であろう66歳の おばさんが
「どうせくびくびの連中は京都の人間ちゃうやろ、おまえら京都を汚すな!そんなん言うたら、あたしだって定年したくなかったが、年齢がきたから退職した、法律で決められたことやろ」
あまりのバカさかげんに言葉を失いましたね。
団塊世代あたりにこういう人間が多いのでしょうか?
この人の発言は
まともな人生を歩まれた方の言葉ではない!
不満は言うが、退職したくなくば定年制度を変えるための行動はしなかった
実際は行動している若者が羨ましいのでしょうね。
「どうせくびくびの連中は京都の人間ちゃうやろ、おまえら京都を汚すな!そんなん言うたら、あたしだって定年したくなかったが、年齢がきたから退職した、法律で決められたことやろ」
あまりのバカさかげんに言葉を失いましたね。
団塊世代あたりにこういう人間が多いのでしょうか?
この人の発言は
まともな人生を歩まれた方の言葉ではない!
不満は言うが、退職したくなくば定年制度を変えるための行動はしなかった
実際は行動している若者が羨ましいのでしょうね。
>確かに労働法学者は認めていますが、残念ながら、現在の判例ではほとんど認められていません。
え?それじゃあこのブログや準備書面で繰り返してきた「労働争議だから免責される」という主張は嘘だったってこと?
協力者を募るためにデタラメを述べていたんですか?
え?それじゃあこのブログや準備書面で繰り返してきた「労働争議だから免責される」という主張は嘘だったってこと?
協力者を募るためにデタラメを述べていたんですか?
職場占拠は労使交渉の手段なんだから、裁判にならなければ勝つチャンスはいくらでもあるんじゃないの?京都なら大美堂印刷とか。
「労働争議なら免責される」というのは労組法にはっきり書いてあるでしょ。
8条だっけ?
「労働争議なら免責される」というのは労組法にはっきり書いてあるでしょ。
8条だっけ?
「a」とか「あ」とかいうひとは、典型的サイコパス(通称「サイコさん」)。
「サイコパス」=性格が逸脱し、そのために社会を困ら
せたり自らが悩むもの。性格異常者
【特徴】
・良心の異常な欠如
・他者に対する冷淡さや共感のなさ
・慢性的に平然と嘘をつく
・行動に対する責任が全く取れない
・罪悪感が全く無い
・過大な自尊心で自己中心的
・口達者で浅薄な魅力
<犯罪心理学者ロバート・D・ヘア(en:Robert D. Hare)>by:wiki
本サイトにおいて、最多のコメント数を誇るサイコさんの「a」(もしくは「あ」)氏の一所懸命さを、みんなで温かく見守ってあげましょう。
「サイコパス」=性格が逸脱し、そのために社会を困ら
せたり自らが悩むもの。性格異常者
【特徴】
・良心の異常な欠如
・他者に対する冷淡さや共感のなさ
・慢性的に平然と嘘をつく
・行動に対する責任が全く取れない
・罪悪感が全く無い
・過大な自尊心で自己中心的
・口達者で浅薄な魅力
<犯罪心理学者ロバート・D・ヘア(en:Robert D. Hare)>by:wiki
本サイトにおいて、最多のコメント数を誇るサイコさんの「a」(もしくは「あ」)氏の一所懸命さを、みんなで温かく見守ってあげましょう。
法律の解釈に<正しい>答えがないってのは法律やる人の常識なんだけどな…a大丈夫か…
京大は自治という中毒に侵されている。
寮は文句言わないでさっさと建て替えよう。
寮は文句言わないでさっさと建て替えよう。