金融庁は20日、中小企業向け融資や住宅ローンの返済猶予制度を盛り込んだ法案を一部修正し、政策会議に提示した。26日召集の臨時国会に提出する。
当初案では返済猶予期間を「最長3年」としていたが、具体的な猶予期間は盛り込まず「当事者同士の相談で決める」(金融庁)ようにした。また、融資条件の変更や返済猶予に応じた件数などの金融庁への報告を、銀行には3カ月に1回、他の金融機関には半年に1回求め、金融庁が取りまとめて公表。虚偽報告には罰則を科すことも新たに盛り込んだ。
法案名は、当初の「貸し渋り・貸しはがし対策法案」から「中小企業者等金融円滑化臨時措置法案」に変更した。今年12月施行を前提に、11年3月末までの1年4カ月間の時限立法とする。さらに、中小企業の資金繰り改善効果を高めるため、条件変更した融資にも信用保証協会による保証を付ける方向で経済産業省と調整していることも明らかにした。【井出晋平、宇都宮裕一】
毎日新聞 2009年10月20日 20時58分(最終更新 10月20日 21時09分)
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