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増木重夫・遠藤健太郎容疑者逮捕の根拠となった「暴力行為法」とは? |
第一条 【集団的暴行、脅迫、毀棄の加重類型】
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス
第一条ノ2 【銃砲刀剣類による加重傷害】
1. 銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処ス
2. 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
3. 前2項ノ罪ハ刑法第3条、第3条の2及第4条の2ノ例ニ従フ
第一条ノ3 【常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重類型】
常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス
第二条 【集団的、常習的な面会強請・強談威迫の罪】
1. 財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第1条ノ方法ニ依リヲ為シタル者ハ1年以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
2. 常習トシテ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第三条 【集団的犯罪等の請託】
1. 第1条ノ方法ニ依リ刑法第199条、第204条、第208条、第222条、第223条、第234条、第260条又ハ第261条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
2. 第1条ノ方法ニ依リ刑法第95条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ100万円以下ノ罰金ニ処ス
平成21年3月2日
〒730-8507 広島市中区基町9-42
広島県公安委員会委員長 神谷ゆかり殿
苦 情 申 出 書
申し出人 増木重夫
大阪府吹田市古江台2-10-13-3F 090-3710-4815(15時以降が確実)
申し出の主旨 警察法第79条により苦情を申し出ます。貴委員会におかれましては鋭意調査し、一般論ではなく我々が納得できる具体的な文言で処理の結果を回答賜りたいと思います。 なお、誠意ある回答なき場合は、今回の我々にたいする人権侵害に関し、慰謝料等を求め、民事訴訟を提起することを申し添えます。
また、実況見分等、必要に応じいつでも現地に赴くことを付言します。
申し出の事情 平成21年2月21日、朝9時半頃、我々7名は広島市内、平和公園東側、元安橋東詰東方30m付近で、福岡県警(隊長は「北九州の佐々木」と名乗る)のマークの入った機動隊の制服を着た警察官から徒歩での進行を阻まれ、他の一般人は通行しているにもかかわらず、我々は平和祈念資料館にいけず、我々の「見学したい」という細やかな人権が著しく傷つけられました。どのような法的根拠によって我々だけが平和公園に入れなかったのか説明していただきたいと思慮します。
申し出の詳細 我々は大阪を車で出発し、同日、朝9時頃に広島に着きました。1時間ほど空白時間が出来たので予定の前後を逆にし平和祈念資料館に向かいました。広島に来た以上いろいろな意味でここはどうしても行かなければならない場所です。またメンバーの半分は行ったことがありません。平和祈念公園の正面、ものものしい警戒。我々は正面を東進し、さらに北 進。東側から入ろうとしました。今地図を見ると、元安橋から入ろうとしたようです。車は元安橋東詰めに着きました。ところが公園内は車では入れないと警戒中のおまわりさんから言われ、橋の近所の駐車場に入れるよう指示されました。そこで車から降りるものやら残るものが話しているとき、警戒中のおまわりさんから「職務質問」を受けました。警察官は運転をしていた荒巻君にいろいろ話し始めました。そこで私は我々だけに職務質問をしているので不思議に思い、「なぜ我々だけに職務質問するの?」と尋ねると、警察官は「車のフロントに国旗があるからや。」と言います。国旗といってもはがき大。ミニチュアのかわいいもの。私はとっさに、「拒否」。警察官職務執行法には「職 務質問が出来る」と書いてあるだけ。我々は善良な一国民として、警察業務には当然協力しなければならないと心得、今までそのように対応してきました。一般的な職務質問なら当然協力します。ところが、国旗があることのみをもって差別扱いされることは到底納得いきません。また、「車両を見せて欲しい。」とも言われました。私は「問題がなければ通していただけますね。」と問うと、「それは出来ない。」という回答。そして警察官は我々をそこから一歩も通しません。言葉は「協力してください。」というが、事実上の道路封鎖。もちろ ん他の人は通っていく。どこの世界にミニチュア国旗で差別されるゆえんがあるのでしょう。ミニチュア国旗が誰何の理由になるのでしょうか。「我々を通さない法的根拠を言ってください。」といっても「協力して欲しい。」の一点張り。言葉遊びをしてもしょうがありませんが「協力」あくまで任意であり、協力の強要など聞いたことがありません。
私は納得しないものの無駄な時間をすごしたくないので名刺と免許証を差し出し>、「大阪府警に連絡すればすぐに私の身分はわかるから照会して。」と言いました。そうすると連絡がつき、我々が広島に来た目的の1つがわかったのでしょう、今度は「街宣目的で広島に来た人を入れるわけには行かない。」と言い出しました。我々の街宣は当然広島県警の許可を得たもので合法的かつ思想信条、表現の自由で行うものであり、誰からも非難されるものではありません。もちろん我々に前科があるわけでもないし、いつも粛々とやっています。もちろん迷彩服を着ているわけでも、凶器を持っているわけでもありません。「街宣が目的」はこちらの事情であり、警察には何ら関係のない話ではないでしょうか。小さな国旗さえなければ資料館を一般の観光客と同じように見学できたはずです。「表現の自由を行使した場合、行動の自由が制限される場合がある。」とでも広島の条例に書いてあるのでしょうか。警察は、我々の動向が気になるなら駐車場から資料館まで約300mを同行すれば良いのであって、「通せんぼ」までする必要がどこにあるのか、同行とて気分のいい話ではありませんが、この程度の協力なら実害があるわけではありませんので我慢しようと考えます。ところがこのような話をしても聞く耳持たず。今まで、日本国民として誇りを持って生きてきました。ところがこれほどプライドを傷つけられたことはありません。結局40分ほど通せ通さないで押し問答をし、結局時間切れで平和資料館へはいけず、「行けなかった」という実害が生じました。
平和公園に入れなかった理由を要約すると、始は車のフロントに国旗があったから。途中から、「街宣を目的に広島にきたから」。いずれにしても法治国家にあるまじき対応に怒りを禁じえません。警備の都合上「公園内全員立入り禁止」だから誰も入れません。と言うならわからないでもありません。ところが我々7名のみ差別されました。なぜこのような差別の対応になったのか、その点を明確にし、説明責任を果たしていただきたいと思います。
同行者 増木直美 遠藤健太郎 西村斉 小椋利雄 荒巻靖彦(車両所有者)
F少年(未成年のため一旦F、必要に応じ本名を明示します)
原告の陳述書によれば、「すてっぷ」への嫌がらせや原告への個人攻撃は2002 夏頃から目立ち始めます。「豊中教育改革市民会議」、「豊中ジャンプサークル」、「ジェンダーフリーを考える大阪女性の会」、「救う会・大阪」など、様々な「市民団体」の名称を使い、 「教育再生地方議員百人と市民の会」(代表北川悟司前豊中市議、事務局長増木重夫氏)や「教育オンブッド・豊中」(事務局長増木重夫氏)「救う会・大阪」(代表増木重夫氏)の関係者らが、男女共同参画に批判的な内容の講座やイベント開催のために貸室申し込みを頻繁に行いはじめたのがこの頃です。
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