ここから本文です

回答受付中の質問

知恵コレに追加する

傷病手当金について… 10月28日から体調不良により、医師より休職するように言われ...

papiko_papikekeさん

傷病手当金について…

10月28日から体調不良により、医師より休職するように言われ、10月30日より入院しています。
傷病手当金の支給を受けるつもりなのですが、待機期間の3日間は支給されないですよね
なので、待機期間だけ有休を使いたいのですが、有休を使っちゃうと「待機期間」 扱いにはならないのでしょうか?

初歩的な質問で申し訳ないですが、宜しくお願いしますm(__)m

  • アバター

違反報告

この質問に回答する

回答

1件中11件)

 

kosyukaido10さん

待機期間3日間(連続していること)は、傷病手当金は
支給されません。

待機期間の3日間を有給を使用し、賃金を受ける
事に、何も問題もありません。・・・(昭和26年保文発第419号)

要するにその3日間に出勤していないことが条件で、土日が
待機期間に含まれていてもよいのです。

3日間を年次有給休暇で処理したとしても、待機は完成します。
医師の診断書と会社の証明により、欠勤4日目から傷病手当金が
支給されます。

  • アバター

この質問に回答する