事件・事故・裁判

文字サイズ変更
はてなブックマークに登録
Yahoo!ブックマークに登録
Buzzurlブックマークに登録
livedoor Clipに登録
この記事を印刷

司法修習生:採用選考要項から国籍条項を削除 最高裁

 最高裁は、司法修習生の採用選考要項から「日本国籍が必要」との国籍条項を削除した。適用は、11月に司法修習を始める人たちから。外国籍の司法試験合格者は77年以降、特例として司法修習を認められているが、国籍条項は残ったままで、日本弁護士連合会などから削除を求める声が上がっていた。

 司法試験合格者は、司法修習を終え卒業試験に合格して初めて、裁判官、検事、弁護士になれる。修習中には裁判官や検察官の実務を学ぶため、「公権力の行使などに携わる公務員は日本国籍が必要」として、司法修習生の採用選考を受けるには日本国籍の取得が必須とされていた。

 しかし、在日韓国人の故金敬得(キム・キョンドク)さん(後に弁護士)が、「外国人に門戸を開かないのは不当だ」と韓国籍のまま採用を希望したことを受け、最高裁は77年に国籍条項を残しながらも「相当と認めた者」について採用を認める例外規定を設けた。【銭場裕司】

毎日新聞 2009年10月29日 20時27分

事件・事故・裁判 アーカイブ一覧

 

おすすめ情報

注目ブランド