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改正国籍法:初適用 偽装認知させた容疑者送検 警視庁

 日本国籍を取得するため、生まれた子を日本人の男に偽装認知させたとして、警視庁組織犯罪対策1課は29日、茨城県土浦市乙戸、フィリピン国籍のホステス、イトウ・マリサ・フローレス(31)と同市真鍋6、ラーメン店経営、内野道央(55)両容疑者を偽造有印私文書行使容疑で逮捕したと発表した。同課は同日、1月施行の改正国籍法で新設された罰則を初適用し、国籍法違反(偽装認知)などの容疑で送検した。

 容疑は8月21日、内野容疑者を父とする男児(生後4カ月)の虚偽の国籍取得届を水戸地方法務局竜ケ崎支局に提出したとしている。2人は容疑を認め、イトウ容疑者は「在留資格がなくなるので、フィリピン人との間に生まれた子を日本人の子として届け出て、定住資格を得ようと思った」と供述している。

 同課によると、2人はイトウ容疑者の友人のフィリピン人女性を介して07年6月に知り合った。内野容疑者は店が経営不振で、イトウ容疑者から30万~40万円の報酬を受け取る予定だったという。

 改正前の国籍法では、未婚の外国人母の子は日本人父との婚姻がなければ日本国籍を取得できなかった。しかし、最高裁の違憲判決(08年6月)を受けた法改正で、父が認知すれば届け出だけで国籍取得が可能になった。

 法改正で、偽装認知した場合は1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科す規定が新設された。ただ、書類審査や聞き取りで確認するため、偽装認知を見抜くのは困難との指摘があった。

 法務省によると、09年1~9月、法改正に伴う未婚の父母からの国籍取得届の受け付け者数は486人で、360人の子供に国籍取得証明書が発行されている。【町田徳丈】

毎日新聞 2009年10月29日 12時09分(最終更新 10月29日 14時30分)

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