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一般道路:規制速度17年ぶりの見直し 生活道を独立

 警察庁は29日、道路の規制速度の決定方法を見直し、生活道路を一般道から独立させて新たな道路区分として原則時速30キロに制限するなどの新基準を示した。バイパス道路など走行上の危険が少ない道路も新区分とし、法定最高速度(60キロ)を上回る70キロか80キロとした。規制速度の見直しは17年ぶり。

 現行の規制速度は、歩道の幅や信号機の数などの項目を係数化した「標準規制速度算出表」を基に各都道府県の公安委員会が決定していた。新方式は、国勢調査を基に一般道のある地域を市街地と非市街地に二分。車線数や中央分離帯の有無などを考慮して12パターンに分類し、40キロ▽50キロ▽60キロ--の基準速度を決めた。これを目安に、各都道府県警が住民らの意見を参考に管内の道路を点検、公安委が最終的な規制速度を決める。11年度末までに大方の作業を終える見通しで、原則、基準速度からプラスマイナス10キロの範囲で収まるよう求めた。

 警察庁によると、全国の202路線を対象に検証したところ、92路線(46%)で現行より基準速度が上回り、各地で規制速度が見直される可能性もある。ただ、交通事故の多さや通学路など基準速度を補正する要因も同時に示されているため、最終的な予測は難しいという。

 一方、生活道路の選び方は、地元住民や道路管理者の市町村らが協議して判断。該当する場合は原則30キロに抑える。幅5.5メートル未満の道路での事故は、08年には19万3316件で全体の25%。5年前に比べ約1万4800件減ったものの、同時期に事故全体は約18万6000件減少しており、生活道路対策が急務と判断した。【千代崎聖史】

毎日新聞 2009年10月29日 21時01分(最終更新 10月29日 23時18分)

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