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経営者に実刑 さくら画廊脱税事件「納税意識低い」
このニュースのトピックス:経済事件
絵画取引や株売買を偽装して法人税や所得税計約3億2000万円を脱税したなどとして、法人税法違反と所得税法違反の罪に問われた絵画卸会社「さくら画廊」(東京)社長、白石幸生被告(62)の判決公判が7日、東京地裁で開かれた。朝山芳史裁判長は、白石被告に懲役1年2月、罰金1800万円(求刑懲役2年、罰金2200万円)の実刑を言い渡した。
併せて法人税法違反の罪で起訴された「さくら画廊」と「ギャラリー白石」の2社は、それぞれ罰金4500万円(同罰金5300万円)、罰金2000万円(同罰金2300万円)とされた。
朝山裁判長は「過去にも同様の手口での申告漏れを指摘されるなど、納税意識は低く常習性がみられる」と断じた。
判決によると、白石被告は絵画を原価割れで売却したように装い、架空の売却損を計上する手口で、2社の平成15〜16年の所得を隠し、法人税計約2億5000万円を脱税。さらに株取引で得た平成15年の所得約6億2700万円の所得税約7100万円を免れた。
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