−平成21年7月6日記者発表− |
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事業者から自主申告のあった牛豚挽肉の不当表示に対する景品表示法に基づく措置について | |
【概要】
平成21年6月3日に、株式会社サンユー(以下「サンユー」という。)から、サンユー岩曽店(以下「岩曽店」という。)において不適正な表示をした牛豚挽肉を販売した旨の自主申告を受け、事実確認の調査を行ってきたところ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)の規定に違反する事実が認められたので、本日、同社に対して指示を行いました。 なお、サンユーは、平成21年6月6日に岩曽店店舗内に謝罪張紙を掲示し、7日の新聞(1社)に謝罪広告を掲載しております。 ○事業者 名 称:株式会社サンユー 代表者:代表取締役 伊東 文雄 所在地:宇都宮市平出工業団地41番11 (岩曽店の所在地:宇都宮市岩曽町1355番地) 【経緯及び調査結果】 1経過 平成21年6月3日、サンユーから県に対して、「岩曽店において、平成20年9月から平成21年5月29日までの期間、原材料に国産牛肉、オーストラリア産牛肉、国産豚肉を使用した牛豚挽肉に『国産牛豚挽肉(牛70,豚30)』と表示し、販売した」旨の自主申告がありました。 2調査結果 県は、自主申告の事実及び自主申告以外の不当表示の有無について確認するため、6月5日、8日、9日、15日、16日及び17日(延べ6日間)にサンユーに立入調査を行い、次のことを確認しました。 (1)岩曽店は、不当な表示をした牛豚挽肉を平成20年9月から平成21年5月29日の期間に、約190万円(販売単価で換算した推定販売量約1,600kg)販売していた。 (2)岩曽店では、自主申告の内容以外には不当表示が行われた事実は認められなかった。 (3)岩曽店以外の店舗においては、不当表示が行われた事実は認められなかった。 【措置内容】 サンユーが行った行為は、景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反することから、同法第7条の規定に基づき指示を行いました。 ○指示内容 (1)販売しているすべての商品について、直ちに表示内容の点検を行うこと。 (2)不当な表示が行われた原因の究明・分析を行うこと。 (3)(2)の結果を踏まえ、再発防止対策を講じること。 (4)全役員及び全従業員に対し、表示に関する教育を行い、法令遵守を徹底すること。 (5)講じた措置について8月5日までに文書により報告すること。 |
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問い合わせ先 くらし安全安心課 |