

1、申込
2、契約登記
(1)本人がエストニアに来る場合
エストニアの公証人役場にて手続きをする。
(2)本人がエストニアに来ない場合
委任状による登記をする。その場合は次のとおりです。


※現地にて本人が登記手続きをしないで代理人によって手続きをする場合の流れ
1.英文委任状の作成(当社で作成可):英語で住所、氏名、生年月日
(あるいはパスポート番号)
2.この英文委任状にサイン(署名)をして日本の公証人役場で公証を受ける。
3.外務省からこの公証の認証を受ける。
(東京の主な公証人役場は、公証・認証が同時にできる。その際申込時に必ずお申し出
ください)
4.この公証・認証した書類を郵便局のEMS(書留宅配便)でエストニアに送る。
5.書類郵送後、当社までご連絡をいただく。
6.その後、日本円またはユーロにて1週間以内にご送金いただきます。 |