第6回判決公判【13】
7月16日に第6回判決公判が行われた。まず、主文が読み上げられる。
「主文、被告人を懲役2年に処する。この判決が確定した日から4年間、その刑の執行を猶予する」
懲役2年執行猶予4年の有罪判決である。つまり、私が完全に敗訴したわけだ。続いて、裁判長は判決理由を読み上げた。
「被告人及び弁護人が主張する以下の3点にはいずれも理由がない。
第1に、秋葉原事件があった昨今の社会情勢から考えるに、インターネットに犯行予告を書き込めば警察が警備することは普通はわかるハズである。また、業務妨害の被害である書類作成業務や交番立番業務は不要な警備をすれば自然とこなせなくなるものであるから、書類作成業務や交番立番業務を妨害する意思までは必要ないと言うべきである。
第2に、警察が警備したことは警察官2人の証言から明らかである。報告書が後から作られていることは事件化した後から作り出した考えれば不自然ではないし、通報が間に合っていないFAXは新宿署が通報を受けたFAXと同一のものだという根拠はないので、証人の証言の信用性を衰減させるものではない。
第3に、犯行予告がなくても警察は警備をしただろうが、今回の犯行予告のせいで、本来する必要のないパトロールを警察は強いられたのである。その結果として本来やるべきであった書類作成業務や交番立番業務がこなせなくなったのだから、業務が妨害されたことに変わりない」
よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所刑事第7部 裁判長裁判官 前田巌 裁判官 恒光直樹 裁判官 大村陽一
とのことだ。隣の裁判官2人は「やったあああww冤罪かぶせてやったぜwwwざまぁwww見たか裁判所の権力をwwww」といった表情で終始楽しそうに笑っていた。検察官は「・・・・・・・。」という表情をしていた。弁護士は「これも冤罪と言えば冤罪だ。日本の裁判は99.9%無罪にならないんだよ」というようなことを言っていた。控訴期間は14日。私はもちろん控訴した。
「主文、被告人を懲役2年に処する。この判決が確定した日から4年間、その刑の執行を猶予する」
懲役2年執行猶予4年の有罪判決である。つまり、私が完全に敗訴したわけだ。続いて、裁判長は判決理由を読み上げた。
「被告人及び弁護人が主張する以下の3点にはいずれも理由がない。
第1に、秋葉原事件があった昨今の社会情勢から考えるに、インターネットに犯行予告を書き込めば警察が警備することは普通はわかるハズである。また、業務妨害の被害である書類作成業務や交番立番業務は不要な警備をすれば自然とこなせなくなるものであるから、書類作成業務や交番立番業務を妨害する意思までは必要ないと言うべきである。
第2に、警察が警備したことは警察官2人の証言から明らかである。報告書が後から作られていることは事件化した後から作り出した考えれば不自然ではないし、通報が間に合っていないFAXは新宿署が通報を受けたFAXと同一のものだという根拠はないので、証人の証言の信用性を衰減させるものではない。
第3に、犯行予告がなくても警察は警備をしただろうが、今回の犯行予告のせいで、本来する必要のないパトロールを警察は強いられたのである。その結果として本来やるべきであった書類作成業務や交番立番業務がこなせなくなったのだから、業務が妨害されたことに変わりない」
よって、主文のとおり判決する。
東京地方裁判所刑事第7部 裁判長裁判官 前田巌 裁判官 恒光直樹 裁判官 大村陽一
とのことだ。隣の裁判官2人は「やったあああww冤罪かぶせてやったぜwwwざまぁwww見たか裁判所の権力をwwww」といった表情で終始楽しそうに笑っていた。検察官は「・・・・・・・。」という表情をしていた。弁護士は「これも冤罪と言えば冤罪だ。日本の裁判は99.9%無罪にならないんだよ」というようなことを言っていた。控訴期間は14日。私はもちろん控訴した。