第6回判決公判【13】

 7月16日に第6回判決公判が行われた。まず、主文が読み上げられる。

「主文、被告人を懲役2年に処する。この判決が確定した日から4年間、その刑の執行を猶予する」

 懲役2年執行猶予4年の有罪判決である。つまり、私が完全に敗訴したわけだ。続いて、裁判長は判決理由を読み上げた。

「被告人及び弁護人が主張する以下の3点にはいずれも理由がない。

 第1に、秋葉原事件があった昨今の社会情勢から考えるに、インターネットに犯行予告を書き込めば警察が警備することは普通はわかるハズである。また、業務妨害の被害である書類作成業務や交番立番業務は不要な警備をすれば自然とこなせなくなるものであるから、書類作成業務や交番立番業務を妨害する意思までは必要ないと言うべきである。

 第2に、警察が警備したことは警察官2人の証言から明らかである。報告書が後から作られていることは事件化した後から作り出した考えれば不自然ではないし、通報が間に合っていないFAXは新宿署が通報を受けたFAXと同一のものだという根拠はないので、証人の証言の信用性を衰減させるものではない。

 第3に、犯行予告がなくても警察は警備をしただろうが、今回の犯行予告のせいで、本来する必要のないパトロールを警察は強いられたのである。その結果として本来やるべきであった書類作成業務や交番立番業務がこなせなくなったのだから、業務が妨害されたことに変わりない」

 よって、主文のとおり判決する。

東京地方裁判所刑事第7部   裁判長裁判官 前田巌   裁判官 恒光直樹   裁判官 大村陽一

 とのことだ。隣の裁判官2人は「やったあああww冤罪かぶせてやったぜwwwざまぁwww見たか裁判所の権力をwwww」といった表情で終始楽しそうに笑っていた。検察官は「・・・・・・・。」という表情をしていた。弁護士は「これも冤罪と言えば冤罪だ。日本の裁判は99.9%無罪にならないんだよ」というようなことを言っていた。控訴期間は14日。私はもちろん控訴した。
 

第5回公判【12】

 6月9日に第5回公判が行なわれた。これで結審である。私は渡邉良平弁護士に前森田弁護士が解任された件について裁判所に抗告をしてくれと頼んだが、残念ながらそういう制度はないそうで、私の最終陳述で一緒に言ってくれと言われた。

 まずは検察側の論告求刑である。これが恐ろしく長く、実に35分に及んだ。渡邉良平弁護士とは相当、長い文章のやりとりをしていたのだが、こちら側の弁論のおよそ3倍もあった。さらに菊池哲也刑事はまだ私の周辺を捜査しているらしく、警察・検察側の執念深さは尋常ではない。内容はおよそ以下の通りだ。

1 故意があったこと   
 
 少女子事件を事前に知っており、警察が警備することを知っていた。  逮捕されるかも知れないと思ったことを認めている。  時間と場所書き込んでくれたら通報してあげるなどと書かれているにも関わらず、わざわざ時間と場所も書き込んだ。また、故意というのは積極的に警察の業務を妨害する意志がなくてもひょっとしたら妨害してしまうかも知れないという未必の故意でがあれば足りる。

2 警備していること

 警察官2人の証言は具体性があり信用できる。また、通報の間に合っていないファックスは別の部署に送られたものだ。

3 警察が警備することは業務妨害に該当する
 
 本来やらなくてよい警備活動をしたものであり、その分ほかの業務がこなせなくなっているのだから当然、業務妨害に該当する。

 つまり、業務妨害の事実は完全に立証されている。そして、被告人は不合理な弁明を繰り返しており反省の色がない。周囲の閲覧者の反応が見たかったなどという身勝手な動機でその結果生じた被害は重大である。さら再犯の可能性が高く、一般予防の見地からも考えて被告人に懲役2年を求刑する。

 次に渡邉弁護士の最終弁論が行なわれた。この内容は従前どおりなのでここで反復して書くことはしない。

 最後に私の最終陳述である。私は「ネットの書き込みよくここまで来たなと思いますけど、本当に申し訳なく思ってますけれども業務妨害じゃないだろうということは言わないと仕方ないんでそれは主張させていただきました」と述べ、最後に森田前弁護士の解任理由も教えていただけるとありがたいと述べた。

 これで第一審の審議は全て終わった。第6回判決公判は7月16日。業務妨害の構成要件に該当しておらず、犯罪をしていないのであるから、80%以上は無罪だろうと思っていた。ただ、裁判だからどうなるかは分からないし、何か心の中に引っ掛かる、嫌な予感は少しだけしていた。
 

第4回公判【11】

 5月14日に第4回公判が行われた。この第4回公判から合議制に移行されたのだった。これは裁判官が1人から3人になったということだ。それだけ裁判所も悩んだということだろう。
 
 まず、こちら側が求めた5人の証人尋問が採用されなかったことに対して、渡邉良平弁護士は「被告人の権利である証人尋問が却下されたが、憲法37条2項及び刑事訴訟法1条に違反する」として異議を申し立てた。それに対して検察側は「もう十分に証人尋問が行われているので必要ない」と主張したが、裁判官は「それは意味が分からない。弁護人は憲法違反だと言っているんだ」と検察側の主張が失当であるとした。検察側はそれを受けて「異議申し立てには理由がありません」と訂正し、裁判官は異議を棄却した。

 これはどういうことかと言うと、上告審などでもそうなのだが、憲法に違反しているなどの法令違反の理由でもって異議を申し立て、実際には事実誤認や量刑不当を争うという形式になっているからである。

 その後の2回目の被告人質問は、今までと同じ主張。業務妨害の故意がなかったこと、業務妨害があった証拠がないこと、警察が警備をすること自体が業務妨害でないことこの3点を繰り返し、詳細に主張した。さらに取り調べが違法であることも主張し、最後には「これを無罪にしてしまうと判例になってしまうので裁判所としては無罪にはしたくないだろうが、私としてはそういう形で有罪になるのは納得がいかない」と主張した。

 その後の検事側の質問に対し全て黙秘した。検察官は「都庁に何度も警備してないんじゃないかと電話をしていませんか?」「少女子事件を知っていますか?」などと聞いてきた。さらに、「秋葉原事件を知っていますか?」と聞いてきたが裁判所は「それは本件とは関係ない」として撤回を求めた。さらに、その後の裁判所の質問にも全て黙秘した。
 

新しい弁護士の選任と証拠調べ請求【10】

 4月の上旬になって、ようやく新しい弁護士と接見することになった。同じく国選で東京ディフェンダー法律事務所の渡邉良平弁護士だ。歌手の槇原敬之みたいなイメージだ。刑事事件専門の事務所で働いているらしく、もう刑事事件は何百件もやっているそうな。手馴れていて信頼できる。
 「日本の裁判は99.9%無罪にならない。不起訴はいくらでもあるが、起訴されたら厳しい。警察が警備することは本来の業務だから業務妨害じゃないだろうっていうのは初めてのケースだからよくわからない」
 渡邉良平弁護士はこんなことを言っていた。さらに、私は都庁に警備の実態を確かめるために何度も電話をしていたのだが、これは証拠隠滅ととられかねないらしく、絶対に辞めてくれと念を押されてしまった。

 また、第2回公判と第3回公判で警備をしたとする警察官がそれぞれ1人ずつ法廷に証言に来たが、これだけでは不十分ということでさらにそれぞれもう1人ずつ呼ぶように裁判所に証人請求、証拠調べ請求をしたのだった。それから、本起訴分と追起訴分における取調べ刑事をそれぞれ1人ずつ、それから都庁の職員であり、都庁の業務が妨害されたとの供述調書を作成した人。この合計5人を証拠調べ請求したが、いずれも却下された。また、被告人質問をもう一度やるように請求したが、これは許可されて5月14日の第4回公判に行われることになった。

 また、法廷が合議体に変更されることとなった。これは裁判官が1人から3人に増えるということだ。大きな事件や複雑な事件は一審から合議体で裁判するのだ。

 それから、このブログを見たピョコタンなる漫画家と、鉄人社という出版社から連絡があり、レポート漫画にしたい、雑誌にしたいということだったので、私は喜んで引き受けた。これがいずれも漫画と記事になり、発売されたのである。「ゲームラボ7月号」と「鉄人社、実録ブログ炎上、別冊8月号」である。良かったら皆さん、読んでみて下さい。
 

森田茉莉子弁護士、突然の辞任と公判期日の取り消し【9】

 3月14日、家でゴロゴロしていると、一通の手紙が届いた。東京地方裁判所からである。中には2枚の手紙が入っている。

≪国選弁護人解任及び弁護人選任に関する通知≫
 国選の森田茉莉子弁護士が解任されたから通知する。さらに、3月23日までに心当たりの私選弁護人を裁判所あてに提出するか、それにまでに提出がなければ新たな国選弁護人を選任する。

 なんと!茉莉子ちゃんが逃げ出してしまった!事件が複雑でややこしくて自信がないとかずっとボヤいてた上に、散々、「こんなことは言いたくない」だのなんだのと私とモメていたのだ。さらに、次の手紙にはこう書かれている。

≪公判期日取り消し決定≫
 被告人に対する業務妨害被疑事件について、さきに指定した3月23日の第4回公判期日を職権により取り消す。

 おおおおお!さらに、公判期日まで取り消されてしまった。この時点で私は、次回の公判期日も決まらず弁護士もいない被告人の状態になってしまったのだ。

 その後、何度も森田茉莉子弁護士の事務所や所属する弁護士会に電話するも、一切連絡を取りたがらない。徹底的に嫌われているらしい。あんまり頭に来るから森田弁護士に対して懲戒請求をしてやった。懲戒請求というのは弁護士倫理に反する行為があった場合、弁護士を懲戒するように求める手続きのことである。これはそれぞれの弁護士が所属する弁護士会にするのだ。だが、かなり時間がかかるそうで、半年はかかると言われてしまった。しかも、懲戒される可能性は低いように思われる。今でも懲戒されたらラッキーぐらいに考えている。しかし、この森田茉莉子弁護士には本当に参った。
 
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