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「電話機リース」和解 残債務の不存在を確認 仙台地裁

 「電話代が安くなる」などと勧誘され、不必要な電話機や複合機のリース契約をさせられたと、宮城県内の宗教法人と代表役員の男性が、勧誘元のジャスダック上場の通信機器販売・工事会社(東京)と大手リース会社(同)に約250万円の損害賠償と残債務の不存在確認を求める訴えを仙台地裁に起こし、同地裁で和解が成立したことが26日、分かった。

 電話機リースは、小規模事業者を中心に「電話代が安くなる」「今の電話が使えなくなる」などと勧誘し、不要で高額なリース契約を結ばせ、事業者間契約を理由に解約を認めない訪問販売方法。経済産業省は、悪質な電話機リース契約はクーリングオフの対象とする方針を示している。
 和解内容は(1)勧誘会社は原告側に解決金10万円を支払う(2)リース会社は原告側が支払い義務を負わないことを確認する―など。

 原告側は2008年1月に提訴した。訴えによると、宗教法人の電話使用は日常的な連絡程度で、コピー機も月300枚前後の使用量だったが、勧誘会社の訪問営業で03年11月〜07年4月、高速大容量の回線を使う電話機や大企業向け高性能複合機など計約380万円分のリース・販売契約を結ばされた。


2009年10月27日火曜日

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