市民が行政・議会・一部のネット族を監視するための辛口情報紙・東村山市民新聞

「市長の意見書」を悪用する法令無視の「ムラ」の手口とは?

  認可保育園を認可させないための悪質な「手口」
− 「市長の意見書」を悪用し、時代に逆行する「規制強化」=参入障壁(第3の3)強行−
  児童福祉法45条1項に基づく「児童福祉施設最低基準」(厚労省令)第32条6号は、
屋外遊戯場(園庭)の面積は、幼児一人につき3・3平方メートル以上であること」と定めていますが、一方、同「基準」第32条5号は、この「屋外遊戯場」には代替施設として
「保育所には、・・・屋外遊戯場(保育所の付近にある「屋外遊戯場」に代わるべき場 所を含む。以下同じ。)を設けること。」 と定めていて、厚労省の通達で、この「屋外遊 戯場にかわるべき場所」というのは、「公園」「境内地」などが該当する、とされていま す。
したがって、東京都でも、この「児童福祉施設最低基準」第32条5号を適用し、駅前のビルの上層階など全く屋外遊戯場(園庭)のない多数の保育園が認可をうけて運営されています。(これらの事実を全く知らないことを公然自白するマヌケナシロウトさんもいるようですね。ヴァッハッハッハ!)

 ところが、「りんごっこ保育園」つぶしを謀った公明市議、佐藤らムラ議員らは、「りんごっこ保育園」が認可申請をした後になって、これを潰す目的で、下記の「東村山市私立保育園設置指導指針(「ガイドライン」)」をつくらせました。これは、市長に、「児童福祉施設最低基準」(厚労省令)の「定めを超えた設備」設置予定者に対して「調整」という名で強制しようとしたのです。(東村山市私立保育園設置指導指針(「ガイドライン」)第3の3)
 そして具体的な「手口」は、児童福祉法45条1項に基づく「児童福祉施設最低基準」(厚労省令)が認めている公園、境内地など「屋外遊戯場にかわるべき場所」ではダメで、この「児童福祉施設最低基準」の定めを超えて、「園庭」は「幼児一人につき三・三平方メートル以上の広さが必要」と主張したのです。
 ところで、保育園が認可されるには、都の要綱で、「認可申請書」に「市長の意見書」(下記「ガイドライン」第6)を添付することが必要とされています。このことを悪用して、公明市議、佐藤らのムラ議員らは、児童福祉法45条1項に基づく「児童福祉施設最低基準」(厚労省令)が定めた認可要件をクリアしているのにもかかわらず、「ムラ議員ら」は、「りんごっこ保育園の園庭は広さが足りない」などと勝手にと難癖をつけ、「りんごっこ保育園」の認可申請に必要的書類である「市長の意見書」を出させないように画策したのです。
 つまり、「市長の意見書」という必要書類が不備だから都知事は認可しないで下さい、というような悪質な「つぶしの手口」を実行しようとしたのです。
 ところが、この悪質な手口を見破った裁判所は、こ「東村山市私立保育園設置指導指針(「ガイドライン」)」は法令ではないから設置予定者には拘束力がなく、保育園の設置認可は法令に基づいて行わなければいけないから、「ガイドライン」違反を主張してもムダですよ市担当職員が裁判官からお説教されたことを当時の政策室長(企画部長)は認めていますし、市議会議事録にもはっきりと残っています
 つまり、「りんごっこ保育園」つぶしを謀った公明市議、佐藤らムラ議員らは、「市長の意見書」を悪用し、児童福祉法45条1項に基づく「児童福祉施設最低基準」(厚労省令)の規定を「超えた設備」等を保育園設置予定者に押し付けようとしたこと、つまり違法な参入障壁を設け、認可保育園つぶしを狙ったことは、裁判所からも指摘を受け強く批判されているわけです。

 最高裁で名誉毀損決議の敗訴が確定した現在、佐藤らは、「東村山市私立保育園設置指導指針(「ガイドライン」)」に問題がないかのように、戯言を繰返して、「認可保育園のつぶし屋」=待機児保護者の許しがたい敵であることを、再度、自白しているようなものです。
 一刻も早く、りんごっこ保育園に対して、坊主懺悔の謝罪をし、計410万円超の賠償金等を自腹を切って、納税者市民に陳謝しなければならないことを強く警告しておこう。
東村山市私立保育園設置指導指針(「ガイドライン」)
2005(平成15)年12月26日設定

第1 趣旨
この指針は、今日まで培われてきた東村山市の保育水準の維持、向上を図るため、児童福祉法に基づく私立の認可保育所(以下「私立保育所」という)の設置者に対し、児童福祉施設最低基準第4条の規定の趣旨に則り行う指導、助言等について必要な事項を定めるものとする。

第2 基本方針
私立保育所の設置に対する指導、助言等は、保育所入所待機児童数、就学前児童数、人口動態等多様な保育サービスに対する需要、周辺の保育所との位置関係等を十分考慮し、その必要性を計るとともに、良好な保育環境の実現を目指すものでなければならない。

第3 事前協議
1 市長は、私立保育所の設置に関しては、相当な期間の余裕をもって設置予定者との事前協議をしなければならない。
2 事前協議の内容は、東京都が定める保育所設置認可等の事務取扱いに関する要綱に定めるところによる。
3 前項に定めるもののほか、市長は次に掲げる事項のうち第2の基本方針から必要と認めるものについて、設置予定者と調整(最低基準を超えた設備及び運営の向上に関する調整を含む)を図るものとする
(1)各室、園庭駐車場その他の施設に関すること。
(2)避難経路等の安全面の配慮に関すること。
(3)定員数の弾力的運用に関すること。
(4)障害児の受入態勢に関すること。
(5)保護者と保育者等との協力に関すること。
(6)保育士の研修等の職場環境の充実に関すること。
(7)地域住民との協力に関すること。
(8)他の保育所との連携に関すること。
(9)前各号に掲げるもののほか、都要綱に定める事項の充実に関すること。

第4 意見の聴取
市長は、事前協議に際しては、必要に応じて東村山市議会厚生委員会、東村山市保健福祉協議会(児童育成計画推進部会)その他の関係機関(以下「厚生委員会等」という)の意見を聴くものとする。

第5 情報提供
1 市長は、厚生委員会等から設置予定者の情報提供及びその出席の求めがあったときは、当該設置予定者に対しこれに協力するよう指導するものとする。
2 市長は、設置予定者に対し設置予定地の近隣住民への説明会の開催等情報提供を積極的に行うよう指導するものとする。

第6 意見書の提出
市長は、東京都知事に対し私立保育所の設置申請に係る意見書を提出するとき第2から第5までの経過を十分踏まえたものとするようにしなければならない 

第7 既存施設との調整
市長は、私立保育所の設置後においても、利用者(児童及びその保護者をいう)本位を旨とし、第3第3項に定める調整又は必要な指導、助言等を行うものとする。 

第8 その他
市長は、本指針に基づく指導にあたっては、東村山市行政手続条例第30条、第31条及び第33条の規定を順守しなければならない。 (※?!)

第9 適用
この指針は平成15年12月26日から適用する。
  もっとも、佐藤ら「ムラ議員」は、自分のやっていることの認識すらないのでは!?
  (敬称略)
【東村山市行政手続条例】
(行政指導の一般原則)
第30条 行政指導に携わる者は、行政指導を行うに当たっては、いやしくも当該市の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

第31条 行政指導に携わる者は、法令に基づく申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導に当たっては、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を真摯に、かつ、明確に表明したにもかかわらず、当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
2 行政指導に携わる者は、法令に基づく申請により求められた許認可等をする際に関連して行う行政指導に当たって、その相手方が当該行政指導に応じられない旨の意思を表明し、当該許認可等をするよう求めている場合においては、許認可等の留保が許容される場合(その相手方の受ける不利益と行政指導の目的とする公益上の必要性(法令に基づく基本構想などの市の計画の実現及び市民生活の安全の確保を含む。)とを比較衡量し、行政指導に対する不協力が社会通念上正義の観念に反すると認められるような特段の事情が存在している場合をいう。)に限り、当該行政指導を継続することができる。

(行政指導の方式)
第33条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨、内容及び責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、口頭で行政指導を行った場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、次の各号に定める行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
(1) 私人間の権利調整等のために、相手方とのやりとりを通じて指導内容を決める必要がある場合等において、その調整過程で行う個々の指導内容について逐一書面交付をすると円滑な調整が図れない場合
(2) 書面を交付することにより、対外交渉に支障を生じ、行政目的が達成できなくなる場
3 前項の規定は、次の各号に定める行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対し、その場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機により処理されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの


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