2009年10月26日 15時30分 更新:10月26日 17時28分
覚せい剤取締法違反(使用・所持)に問われた女優、酒井法子(本名・高相<たかそう>法子)被告(38)に対する26日の東京地裁(村山浩昭裁判官)の初公判で、検察側は懲役1年6月を求刑した。弁護側は執行猶予付き判決を求め、公判は即日結審した。判決は11月9日。
検察側は論告で「著名な芸能人としての社会的立場を顧みず、強い非難に値する」と指摘した。
酒井被告は、この日の初公判で「(間違いは)ありません」と起訴内容を全面的に認めた。起訴状によると、酒井被告は7月30日ごろ、鹿児島県奄美大島のホテル客室で覚せい剤若干量を火であぶって吸引し、8月3日に東京都港区の自宅マンションで覚せい剤約0.008グラムを所持していたとされる。