2005年5月
日本図書コード管理センター |
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2004年のISBN年次総会の決定を受け、当センターでは日本の実情に合わせ、Web上のデジタルコンテンツに対するISBN付与の基準を下記のとおり決定した。 | |
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記
特定の表題を持つ著作物で下記の諸条件を充たすものは、フィジカルな形態を持たないWeb上のデジタルコンテンツであっても、ISBNを識別記号として使用することができる。以下に記載しない事項については従来のISBN運用規定に従う。 |
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必須条件 | |
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A | [付与の対象] |
(1) | 国際基準でISBNの対象外とされたものでないこと。 |
国際的に該当しないものとして指定されたものは以下の通りである。 | |
・ | オンラインデータベース等、恒常的に更新され、更新データへのアクセスが常時可能な電子出版物 |
・ | ウェブサイト |
・ | 販売促進もしくは広告物 |
・ | 電子掲示板 |
・ | Eメール、その他電子通信 |
・ | 検索エンジン |
・ | ゲーム |
・ | 私的文書(個人の履歴書、自己紹介文等) |
・ | スケジューラー・日記・ブログ |
(2) | 雑誌でないこと。 |
Webマガジンを含む雑誌(定期刊行物)類はISBNの対象外とする。 すでに発行された(紙媒体)雑誌の表題または目次から記事を検索し、ダウンロードまたは閲覧するようなものは「雑誌」に分類する。 また1個のタイトルの中に1個または複数のコンテンツが存在し、定期的に内容の変更が行われる(連載)コンテンツを含むものは雑誌として扱う。 |
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B | [出版者の義務] |
(1) | ISBNを記載すること |
ISBNは原則としてタイトルページまたはトップページに目視可能な大きさで表示する。 記載方法はISBN本体のみ必須とし、分類・価格は必要があれば、出版者の判断によって記載するか否かを決めてよい。 なお、すでに印刷物として発行されたものを画像などでWebに取り込む場合、ファイル特定への混乱を避けるため、奥付のISBNは消去する。 |
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(2) | 責任の所在を明記し、変更があれば連絡すること |
出版者の責任を明確にし、無責任な出版を抑止するため、住所・電話・メールアドレスなど当センターや読者などが連絡できるものの記載しなければならない。また上記の事項に変更のあった時は遅滞なくセンターに連絡しなければならない。 | |
(3) | 書名記号を付与し、管理すること |
書名記号は出版者のみが付与の権限を持つ。 出版者は付与した書名記号を管理する責任を負う。 |
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運 用(主要なものの例示)
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A) | ファイルフォーマットの異なるものは発行形態の変更とみなして、フォーマットごとに別個のISBNを使用する。(国際合意事項) ファイルフォーマットの分類は、出版者が十分管理できる範囲でそれぞれが決定することができる。 |
B) | ファイルフォーマットのヴァージョン(たとえばマイクロソフトワード98、2000、XP、2003)は版数(エディション)とみなさない。 出版者が必要とするときは出版者の責任において枝番で管理する。 |
C) | すでに印刷物として発行されたものはそれぞれの巻数ごとに1個のISBNを使用することを原則とする。ただし必要に応じてこれを任意に分割し、あるいは合本することもできる(単行本5冊が文庫化で8冊となるようなケース或いはその逆のケースに準ずる)。 |
D) | 雑誌などに掲載された記事・論文などは、独立させて表題を付し、ISBNの対象とすることができる。この場合雑誌名を表題にしてはならない。雑誌名を表題とする場合は「雑誌」として扱いISBNの対象外とする。(クレジットとして雑誌名を記載することはかまわない。) |
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上記に記載のない事項については、そのつどセンターまで照会願いたい。 |
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