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酒井被告の夫・高相被告に懲役2年求刑

 女優の酒井法子被告(38)(覚せい剤取締法違反で起訴)の夫で、同法違反(使用、所持)に問われた自称プロサーファー高相祐一被告(41)の初公判が21日、東京地裁(稗田雅洋裁判官)であった。

 高相被告は起訴事実を大筋で認めたが、覚せい剤の使用場所については、「公園のトイレでは使用していない。自宅マンションで使用した」と主張。このため検察側は使用場所を「東京都内」に変更し、懲役2年を求刑して結審した。判決は11月12日。

 高相被告は黒っぽいスーツにネクタイ姿で出廷。被告人質問では捜査段階で覚せい剤の使用場所を自宅とは供述しなかった理由について、「法子(被告)の逮捕前だったので、彼女のことを隠そうと思った」と説明。また、覚せい剤を持ち歩いていた理由について、「自宅に置いておくと、法子が使用してしまうのではないかと思った。彼女は(使用量について)あまり知らないので、たくさん使用したら危険だなと思っていた」と述べた。

 検察側は冒頭陳述で、高相被告が20歳の頃に初めて覚せい剤を使用し、2008年ごろからは2週間に1回ほどのペースで密売人から購入して使用していたと主張。その後の証拠説明では、「ハワイで初めて使った。いったんやめたが、4年ぐらい前に現実逃避をしたくて購入した。その時は1年ぐらいでやめたが、1年ぐらい前からまた使うようになった」と述べた高相被告の供述調書を朗読した。

 最終弁論で弁護側は執行猶予付きの判決を求めた。

 起訴状では、高相被告は今年8月2日、都内で覚せい剤を使用、同3日、渋谷区の路上に止めた自動車内で覚せい剤約0・817グラム、同9日、千葉県勝浦市の別荘で覚せい剤0・097グラムを所持したとしている。

 酒井被告の初公判は26日に開かれる。

2009年10月21日12時23分  読売新聞)
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