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「間違いありません」酒井被告、起訴事実認める

 覚せい剤取締法違反(所持、使用)に問われた元女優の酒井法子(本名・高相法子)被告(38)の初公判が26日午後、東京地裁(村山浩昭裁判官)で始まった。

 酒井被告は、罪状認否で「間違いありませんか」と聞かれ、「ありません」と述べて起訴事実を認めた。

 酒井被告は黒の上着、スカートという姿で出廷。村山裁判官から職業を尋ねられると、「無職です」と答えた。

 起訴状では、酒井被告は8月3日、東京都港区の自宅マンションで覚せい剤約0・008グラムを隠し持っていたほか、7月30日頃、鹿児島県・奄美大島のホテル客室で覚せい剤を使用した、としている。

 検察側は冒頭陳述で、酒井被告が4年前頃から夫に勧められて覚せい剤の使用を始め、昨年夏頃から継続的に使うようになったと主張。起訴事実の奄美大島での使用については、夫から「あるから吸っていいよ」と勧められ、バスルームで覚せい剤をあぶって吸った、とした。

 酒井被告は8月8日、同法違反(所持)の疑いで警視庁に逮捕され、9月17日に保釈された。

 一方、夫の高相祐一被告(41)も同法違反(使用、所持)に問われている。21日の初公判では、覚せい剤を持ち歩いていた理由について「自宅に置いておくと、法子(被告)が使用してしまうのではないかと思った」と供述。懲役2年を求刑されている。

2009年10月26日13時53分  読売新聞)
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