きちんと「子ども手当法案」を読めばそんな頓痴漢な解釈が生まれる訳はないんで
すが。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、子どもを養育している者に子ども手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの成長及び発達に資することを目的とする。
とあります。つまり(表向きは)16歳未満の児童福祉として子ども手当てが支給され
ると解釈できます。
第二章 子ども手当の支給
(支給要件)
第四条 子ども手当は、次の 号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有す
る ときに支給する。ただし、第二号に該当する者にあっては、当該子どもについて
第一 号に該当する者であって日本国内に住所を有するものがいない場合に限る。
一 子どもを監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 子どもの父又は母以外の者であって、当該子どもを監護し、かつ、その生計を
維 持するもの
2 前項第一号の場 において、父及び母が共に当該父及び母の子である子どもを
監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該子どもは、当該父又は母のうち
いずれか当該子どもの生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これ
と生計を同じくするものとみなす。
上記条文の「監護する者」とは、同じく児童福祉関連法であった児童手当法ならび
に児童手当法関連政令などの例から児童福祉法が規定するところの保護者で
あるといえるでしょう。
児童福祉法
第六条
この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に
監護する者をいう。
子どもを祖国に残してきては「児童を現に監護する者」とは言わないでしょうね。
子どもの監護権者は保護する子どもを社会に適応できるようにする義務を負います。
条文をしっかり読んだ上で、ご質問のような解釈をしていたとしたら、子育てから
遠い存在の人なんじゃないでしょうか。
お金さえ与えておけば監護していると主張するしょーもない親か、親になる気もない
独身者なのでしょう。
===補足===
冒頭のどの部分でしょうか? もしかして「頓珍漢な解釈」ですか?
もしそうなら「頓珍漢な解釈」が何故誹謗・中傷になるのか理解できません。
単なる「頓珍漢」と私が表現していたら判りますが。
「頓珍漢」を辞書で引けば
1 物事のつじつまが合わないこと。見当違いであること。また、そのさま。
2 間のぬけた言動をすること。また、そのさまや、その人。
とあります。
人は完全ではなく時には頓珍漢な解釈もするものです。おかしな解釈をきちんと理由を
もって指摘することが誹謗・中傷に なるとは思えませんが。
お金だけ与えて碌に監護もせずにいる親を「しょーもない」と表現して差しさわりがあると
は思えません。また「親になる気もない独身者」が子の監護に関して理解が浅くても
何の不思議はないですよね。その事実を述べただけで誹謗・中傷になるとは不思議です。
それでも感覚的に私の回答がお気に染まないとおっしゃるのであれば、好きなように
評価なさって下さい。低評価には慣れておりますので、お気になさることはございません。
(10/25 01時14分)