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2005/12/05

保護観察者監視システム導入を!

保護観察者にある程度の行動の自由を与えるというのならば、常時居場所を特定できるようにGPS発信機付きの「着脱不可能な首輪」をつけるべきである。加えて、女児を対象にした性犯罪歴がある者は小学校などの公共施設の半径300メートル以内に近づいた場合、警報が鳴るような機能を持ったシステムが望ましい。犯罪者を迅速に社会から消去することができないのであれば、せめて監視網を整備しなければ再犯への抑止力は機能しない。

◆行方不明の保護観察者、所在確認を24時間体制に
 
法務省は5日、仮出所者や保護観察期間中の執行猶予者らが行方不明になった場合、なるべく早く発見して過去の行動を確認するため、2006年度から24時間体制で対応する方針を固めた。

大都市部などの規模が大きい保護観察所には宿直制度を導入し、職員が常駐する。小規模の観察所でも、夜間の担当職員を決める。来年度予算案に関連経費を計上する考えだ。

例えば、深夜に行方不明の仮出所者発見の情報が警察から寄せられた場合、裁判所発行の引致状に基づき、ただちに最寄りの保護観察所に連れてきて事情を聞く。不正な行動が確認された場合、仮釈放取り消しの審理を行う。

今年2月に愛知県安城市で発生した乳幼児殺傷事件、5月の東京都足立区での少女監禁事件では、保護観察中の仮出所者や保護観察期間中の執行猶予者が事件を起こし、全国に600人余しか保護観察官がいないといった体制の脆弱(ぜいじゃく)さが問題になっていた。

警察庁は法務省と協力して、12月から、所在不明の仮出所者らを発見した場合、保護観察所に連絡することにした。

保護観察所は全国に約50か所ある。同省によると、今年8月末現在、所在のわからない仮出所者は633人、保護観察付き執行猶予者は882人にのぼる。

◆引致状=保護観察中の仮出所者らが一定の住居に居住するなどの順守事項を守らなかった場合、保護観察所まで同行させることができる書状。犯罪者予防更生法に基づいて保護観察所長が裁判所に請求し、裁判官が発行、保護観察官が同行させる。

(読売 12/5)

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