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保護司不正雇用で元幹部ら6人処分 | |||
佐賀保護観察所が保護司でない女性を別の保護司の名義で不正に働かせていた問題で、九州地方更生保護委員会は15日、当時の幹部ら6人を懲戒などの処分にした。 採用時の総務課長は減給3カ月の懲戒処分とし、熊本保護観察所長の現職を更迭、同委員会付とした。後任の総務課長も懲戒処分の戒告。当時の会計係長ら4人も訓告や注意にしたが、採用時の所長と後任の所長についてはすでに退職し、処分に問えないという。 同委員会によると、佐賀保護観察所は2005年10月から06年5月まで、保護司ではない女性に、別の保護司の名義で虚偽の辞令を出し、内勤保護司として雇用。実費弁償金計約75万円を支払った。その後、女性は保護司として正式に委嘱された。 同観察所では当時、内勤保護司が長期入院しており、業務が停滞。保護司選考会まで日数が空いており、総務課長が虚偽の辞令での採用を進言し所長が了承した。違法性は認識していたという。 同委員会は、不正な弁償金約75万円について、労働の実態があり、損害は生じていないため返還は求めない。刑事告訴も検討しない方針。 |
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2008年04月16日更新 | |||
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