ハンゲーム - SNS・ブログ・チャット
疑問に思ったことや知りたいことを、みんなで協力して解決する掲示板です。
教えてもらった方は、答えた方へ一言お礼を書いてくださいね。
仲良く楽しく交流し、お互いに知識を深めましょう。
※みなさんで解決したいハンゲームに関する質問は“教えて/ハンゲーム”へどうぞ!
■投稿前に【ハンゲームご利用ルール】をご確認ください。
2009/10/22 19:44
もうスレごと消せば・・・?おそらくこのスレが残ってても誰も喜ばんよ。
いや、このスレが消えても誰も怒ったりとかしないって言った方が妥当かな。
元々著作権についての質問でしょ?
100通以上もあればそれなりに情報は集まってるはず。
参考になるものがあればメモ帳にコピペすればいい話。
主さんが不愉快だと思い、相手にしたくないと思えばこのスレごと一気に消せばいいじゃん。
こんな事で争ってても結果は見えないよ?
俺もそうやって言いあった事はあるけど結果が見えた喧嘩なんて全くなかったし。
これが俺の考え。これ以上は口は挟みません。失礼。
シロジョニーさんへ
2009/10/22 19:58
それじゃ悪いことしたやつが得するじゃん?
自分は悪いことしたやつは重い罰食らった方がいいと思います。
逮捕されたくなければ最初から悪いことしなきゃいい。
2009/10/23 16:44
悪いかどうかなんて判断できるのか?
できねーんだろ?だったら通報だけしてハンゲに任せたらいい。
それをハンゲが怠慢だの無能だのと言って、他のユーザーに著作権法違反だと嫌がらせをするのはいかがかと思うね。
悪いかどうかの判断は、どうやってするんだよ?
ここにアニメの画像を貼ったとしても、著作権法侵害にならない場合があると何度も言っているのだが。
通報だけしてあとはハンゲに任せておけばいいんだよ。
何でわざわざお前ら(誰とは言わないが)は違反だと嫌がらせを言うんだよ?
2009/10/23 19:58
無断でアニメとか芸能人の画像を貼り付けることは著作権違反になります。
しかし、製作者が訴えない限り捕まりません。←ここ重要(=゚ω゚)ノ
なので違法なのですが、捕まらない事が多いのですよ〜
余談ですが、著作権違法が余りにも酷い所は、閉鎖になる所も多々あります。
最近ではCURU○Uとか・・・(´・ω・`)
冬の娘イリヤさんへ
2009/10/23 20:41
私はこのスレの上の方に、サザエさんの作画を無断でアップロードしています。
ではこれは著作権侵害になるんですか?
ならないんだよ!!
そもそも著作物かどうかの判断も難しいし、アニメ・漫画の一コマで、明らかに著作物であったとしても、著作権法30条以下の制限規定に当たれば、著作権侵害になりません。保護期間満了しているものでも著作権侵害になりません。
この判断はハンゲに任せればいいのであって、ユーザー同士が嫌がらせに干渉する必要はない。
2009/10/23 21:24
なんで違法にならないと思ってるのか
不思議なのですが
http://www.jaipa.or.jp/midori/copyright/violation_rule.html
読みましょう。ここ。
「著作権を守ろう!こんなことはルール違反!」
訴えられなければ罰にならない、というのはありかもしれませんが
訴えられれば、罰になるからね。
赤信号を渡っても警察がいなければつかまらないだけのこと。
泥棒しても、捕まらなかったら、悪いことではないと思いますか?
つかまらない=わるいことはしていない
というのは大いなる勘違いです。
悪いと分かっていることはしない、それが理性ある人間というものです。
これは反論どうこうではなく、良識ある事実なので反論されても困ります。
>ハンゲに任せれば(以下略
ハンゲにそんな判断能力はありません。
また、関係ない人なら注意してはいけないと、それは間違った考え方です。
昔の日本は悪いことをしたら近所のおじさんおばさんが「しかってくれた」のです。
注意してくれる人に感謝しましょう。
2009/10/23 21:47
他人の庭にある植木鉢を壊している人に、犯罪だからやめろというのと似ている
被害者が告訴状を出すべきで、被害に合ってない人には関係ないじゃん
大きなおせっかいというものだ
ハンゲに判断できないということはない。処罰されるのはユーザーではなく、ハンゲなんだから
「カラオケ法理」をぐぐってみ
管理支配性・利益享受性があると著作権法上、損害賠償請求されるのもハンゲになる
文句があるなら、著作権侵害をしているユーザーではなく、ハンゲそのものに言わなきゃいけないのだよ。ハンゲが著作権侵害しているんだから。ハンゲが痛い目にあったら、それでもいいじゃねぇ〜か
ハンゲの規約でもハンゲに損害が生じたら、ユーザーに責任を負わせるって書いてる。
事前に親切にウダウダ注意する必要なんてないさ。
今の日本はスサんでいるからなー
昔のおじさんのように注意してくれる人なんて、逆にウザがられるし、注意なんてききゃーしねぇw
昔のおじさんってわけではないのだが、スレの上の方で丁寧に説明しても理解しないのばっかり。
おかげで、対応も今みたいに、口調が悪く、変わったってわけだw
◇黎深◇さんへ
2009/10/23 21:59
>他人の庭にある植木鉢を壊している人に、犯罪だからやめろというのと似ている
まったく似ていませんよ。
それに、そういうのを見た人が注意するのは正しい行いです。
論点がずれているのですが、
サザエさんの画像をはるのは立派に「著作権侵害」にひっかかることです。←事実
あなたがどうこう言うレベルではないのですよ。
それは認識できますか?
いつも犯罪24時間的なテレビを見て思うのは
捕まるやつほど、捕まったときに往生際が悪く、あーだこーだと言うということw
そう、このレスみたいにね。
2009/10/23 22:17
あほ抜かせ〜w
認識なんぞできるか
もっと著作権法勉強してから言えや
このスレの上の方で私はサザエさんの画像をアップロードしているが、著作権法30条の研究・引用目的の抗弁が成立する。著作権法48条の出展も明示し、パロディ事件判決(最判昭55年3月28日)の規範、主従関係と明瞭区分性も満たしている。
著作権法侵害にならないんだよ!!
それを説明しても、お前さんはわかんねーだろ?
で、こんな判断は、お前さんも含めて、できないから、嫌がらせに著作権法違反だなんて言ってないで、通報だけして、あとはハンゲに任せればいいんだよ。
それで痛い目をユーザーが見たなら、それで次から画像うpしないようになるって。
◇黎深◇さんへ
2009/10/23 22:21
正直、どうでもいいですw
いつか捕まってくれればワッショィと思うだけですから。
あなたには通じなくても、賢い子には通じてるはずですからw
ニュー美味桃さんへ
2009/10/23 22:27
捕まってたの居たよなw
nyの金子さんはこの前、著作権法侵害の幇助犯で、無罪になったけど、正犯はすでに処罰されてた。
ちなみに2人ほど捕まって、1人は16歳の少年だったと記憶している。
ここでは犯罪にはならんよ。
もっとも、ハンゲが訴えられて、その損害賠償の求償をユーザーがされたら笑ってやるさw
◇黎深◇さんへ
2009/10/23 22:57
引用?
何の為に引用しました?
引用というからには、そのサザエさんの絵が「主」ではありませんよね?
もしサザエさんの絵を公開する事が主であれば、それは出展を明示しても「引用」にはなりませんよ。
2009/10/23 23:06
あー・・・このスレだったか。
内容読んでませんでした。
見たところ、原作風味のサザエさんですが、これは引用ですね。。
はい。
申し訳ない。
2009/10/23 23:36
うん。説明のために、二次創作を引用したのだから問題ない。
まあねー。管理者次第なんだけれど、ディズニーやJ事務所なんか、複製が非営利でも、
個人をどんどん訴えているからねー。荒らしとアニメの2グループは、売出し中だから、
どんどん挙げてるねー。しかも賠償額がしゃれにならない。
挙げられたら、芋づる式に挙がるね。その時に泣けばいい。未成年だから、OK?
管理者責任で、親が払うことになるだけだよー。
宣伝になるからいい、と明言している会社以外は、手を出すのは自爆行為だよー。
まあ、容認している以上ハンゲームと責任分担は半々だろうけれど。
2009/10/23 23:55
ディズニーはアメリカの州法で規定されている著作権法で保護されているので、日本の著作権法30条以下の制限規定は通用しない場合があります。
法の適用に関する通則法によって、準拠法が州法になれば、ディズニーの登録されている州法…ってか、英米法は判例主義の国なので、多量の判例を読み込まないと適用の有無はわかりません。もちろん全部英語なので、これができるのは渉外弁護士事務所でアメリカでの弁護士の資格もとってる人くらいでしょう。
ディズニーだけでなく、他国の著作物は私も判断できないのでうpするのはやめましょう。
ジャニーズは著作物ではありませんw
肖像権侵害は著作権法30条以下の制限規定なんて抗弁は通じませんからね。
2009/10/23 23:58
カラオケ法理はハンゲームの場合にはあてはまらない、と思う。
簡単に言うと「他者(他社)に著作権のある画像を使用したアバターを販売している」ぐらいの状況じゃないとカラオケ法理でハンゲームの責任を問うことはできない、と思う。
ただ、他の法で責任を負うことになる可能性はある、と思う。
カラオケ法理が掲示板で流行りだしたのはなんでなんだろう、と思う。
頭カラッポさんへ
2009/10/24 00:12
カラオケ法理は@管理支配性A利益享受性の二要件で、@の管理支配性の「支配性」を厳格に解するわけですね。
「支配」とは積極的に著作権侵害を認容している場合にあたり、ユーザーが著作権侵害をしていることを認容しているわけではない、消し忘れや気づけば消しているというような消極的な著作権侵害にあたる場合では「支配」とは言えないと主張が通れば、カラオケ法理の適用を否定できそうですね。
鋭い観点です。クラブキャッツアイ事件ではカラオケ屋は積極的に著作権侵害を認容し、客に歌わせてたものね。
夢さん6号さんへ
2009/10/24 09:32
ああ、もうそうしたいけど、質問しにスレ書いただけなのに逮捕の話とかに勝手に展開していって面白いからまだ残しとくわwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
レスを書き込むにはログインが必要です。