起訴され、拘置所に移監され、正式に弁護士接見をする【4】
いつまでも留置所から出してもらえず、ずっと拘留されたままついに拘留満期の11月19日がやって来た。警察官から私に一枚の紙切れが渡された、起訴状だ。こう書いてある。
なんと!!! 起訴されてしまった!!!!! これはビックリ。当番弁護士も不起訴か重くても罰金だと言っていたのに・・・・・。
【起訴状】
被告人はインターネット掲示板に虚偽の犯行予告を掲示すれば警察業務を妨害するおそれがあることを知りながら2008年10月13日午後9時20分ころ、自宅のパソコンを使用し2ちゃんねるに「明後日の15日水曜日の午後七時三十分に新宿でナイフを使って大量殺人する!!」などと書き込み、閲覧者の通報を受けた総務部広報課から報告を受けた四谷署署長に同警察署警察官15人に同警察署管内の警戒活動等を指示させ、同月15日午後6時30分ころから午後8時30分ころまでの間、同人の指示を受けた同警察署警察官15名に警戒業務等を行わせて、その間、被告人の前記虚偽情報の掲示さえなければ遂行されたはずの同警察署警察官の捜査書類作成業務その他の業務の遂行を困難にさせ、もって偽計を用いて人の業務を妨害したものである。 罪名 業務妨害 刑法233条
11月19日に起訴された後、起訴された人間がいく拘置所へ10日後ぐらいに行くこととなった。しかし、その前日に「今日の深夜午前0;00に東京都庁にダ仕掛けたダイナマイトを爆発させる」とのスレッドを私が書き込んだことが警察に見つかり、A刑事から取調べを受け私が書き込んだことを認めた。その後に東京拘置所に移動してから別のK刑事から再び取調べを受け、東京都庁に対する威力業務妨害の罪で再逮捕の可能性があると言われた。都庁の職員と警備員が警備したとのことである。第1回公判は1月13日に決まり、その後すぐ保釈申請する予定だった。しかし、その後もK刑事による取り調べを何度か受けるものの追起訴されるかされないか、また日時は未定とのことで第1回公判を迎えたのである。
弁護士は国選のM弁護士でまだ若い女性だ。M弁護士とは4度接見し、起訴状に対して否認し、無罪主張をすることで合意した。まず、一つ目の主張の内容は「業務妨害をするつもりがなかった」の故意がなかったということだ。業務妨害に過失はないので過失が認められるイコール無罪になるのである。問題は未必の故意が認められるかどうかだ。未必の故意とは裁判用語でするかもしれないけれどもしないかもしれないと思ったということで、これは過失が認められない。しかし、私とM弁護士は警察の業務を「妨害」するつもりはなかった。ということは認められるだろうということで合意した。
次に警察が警備したのかどうかが疑わしい。私を逮捕している警察が業務妨害の被害を訴えている点で公平性客観性がなく警備の実態を偽造していることが十分に考えられるとし、「業務妨害があった証拠がない」と主張する方針を伝えた。
さらに、警備をすることは本来警察の業務であり業務妨害ではないのではないか。ということも主張することにした。もし、これが業務妨害になるのだったら道案内ですら業務妨害になってしまうのではなかろうか。
またM弁護士はそこまで徹底的に無罪主張すると裁判官の心証が極めて悪くなるということでそこまで主張しない方が良いのではないかと私に提案したが、私はその提案を退け「無罪主張なのだから心証は関係ない」とM弁護士に強く主張した。
また、追起訴に関しては第1回公判で検事側に質問することとしなった。
なんと!!! 起訴されてしまった!!!!! これはビックリ。当番弁護士も不起訴か重くても罰金だと言っていたのに・・・・・。
【起訴状】
被告人はインターネット掲示板に虚偽の犯行予告を掲示すれば警察業務を妨害するおそれがあることを知りながら2008年10月13日午後9時20分ころ、自宅のパソコンを使用し2ちゃんねるに「明後日の15日水曜日の午後七時三十分に新宿でナイフを使って大量殺人する!!」などと書き込み、閲覧者の通報を受けた総務部広報課から報告を受けた四谷署署長に同警察署警察官15人に同警察署管内の警戒活動等を指示させ、同月15日午後6時30分ころから午後8時30分ころまでの間、同人の指示を受けた同警察署警察官15名に警戒業務等を行わせて、その間、被告人の前記虚偽情報の掲示さえなければ遂行されたはずの同警察署警察官の捜査書類作成業務その他の業務の遂行を困難にさせ、もって偽計を用いて人の業務を妨害したものである。 罪名 業務妨害 刑法233条
11月19日に起訴された後、起訴された人間がいく拘置所へ10日後ぐらいに行くこととなった。しかし、その前日に「今日の深夜午前0;00に東京都庁にダ仕掛けたダイナマイトを爆発させる」とのスレッドを私が書き込んだことが警察に見つかり、A刑事から取調べを受け私が書き込んだことを認めた。その後に東京拘置所に移動してから別のK刑事から再び取調べを受け、東京都庁に対する威力業務妨害の罪で再逮捕の可能性があると言われた。都庁の職員と警備員が警備したとのことである。第1回公判は1月13日に決まり、その後すぐ保釈申請する予定だった。しかし、その後もK刑事による取り調べを何度か受けるものの追起訴されるかされないか、また日時は未定とのことで第1回公判を迎えたのである。
弁護士は国選のM弁護士でまだ若い女性だ。M弁護士とは4度接見し、起訴状に対して否認し、無罪主張をすることで合意した。まず、一つ目の主張の内容は「業務妨害をするつもりがなかった」の故意がなかったということだ。業務妨害に過失はないので過失が認められるイコール無罪になるのである。問題は未必の故意が認められるかどうかだ。未必の故意とは裁判用語でするかもしれないけれどもしないかもしれないと思ったということで、これは過失が認められない。しかし、私とM弁護士は警察の業務を「妨害」するつもりはなかった。ということは認められるだろうということで合意した。
次に警察が警備したのかどうかが疑わしい。私を逮捕している警察が業務妨害の被害を訴えている点で公平性客観性がなく警備の実態を偽造していることが十分に考えられるとし、「業務妨害があった証拠がない」と主張する方針を伝えた。
さらに、警備をすることは本来警察の業務であり業務妨害ではないのではないか。ということも主張することにした。もし、これが業務妨害になるのだったら道案内ですら業務妨害になってしまうのではなかろうか。
またM弁護士はそこまで徹底的に無罪主張すると裁判官の心証が極めて悪くなるということでそこまで主張しない方が良いのではないかと私に提案したが、私はその提案を退け「無罪主張なのだから心証は関係ない」とM弁護士に強く主張した。
また、追起訴に関しては第1回公判で検事側に質問することとしなった。