戦時中の1944年に強制連行され、広島県安芸太田町の安野発電所建設工事で強制労働をさせられたとして中国人の元労働者ら5人が西松建設(東京)に計2750万円の賠償を求めた訴訟をめぐり、西松建設は23日、360人の強制連行を認めて謝罪し、補償金を支払うための新たな基金に2億5千万円を拠出することで原告側と和解した。
訴訟自体は、最高裁で2007年に原告敗訴が確定した。西松側は、最高裁判決が「被害者らの苦痛は極めて大きく、西松建設を含む関係者に被害救済の努力が期待される」と付言した点を重視。訴訟を起こさずに解決する「即決和解」を東京簡裁に申し立て、原告側も応じた。判決確定後に、勝訴した被告企業が自主的に金銭補償に応じるのは異例。
和解条項によると、西松建設は強制連行を認め謝罪の意を表明。360人分の補償費をはじめ、所在不明の元労働者の調査費や工事現場への記念碑建立費として2億5千万円を社団法人自由人権協会に信託。同協会が「西松安野友好基金」として管理し、補償金支払いなどに当たる。
一審の広島地裁は、時効規定などを理由に原告の請求を棄却。広島高裁は時効適用を認めず、原告側の逆転勝訴判決を言い渡したが、最高裁は「72年の日中共同声明で中国国民は賠償請求権を失った」との初判断を示し高裁判決を破棄した。
西松側は、今年発覚したダミー団体による政治資金規正法違反事件を機に「諸問題を見直す一環」として和解協議を進めていた。新潟県での強制労働をめぐる訴訟でも同様の和解を検討している。
この日は、元労働者の邵義誠(しょう・ぎせい)さん(84)ら原告3人が来日。「西松建設の態度は積極的で評価する。類似案件の解決のための基礎を築いた」との声明を発表した。
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