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強制連行訴訟で西松建設と中国人労働者が和解 2億5千万円基金設立

2009.10.23 12:07

 戦時中に強制連行され、過酷な労働を強いられたとして、中国人の元労働者らが西松建設(東京都港区)に賠償を求め、平成19年に最高裁で敗訴が確定した訴訟に絡み、同社が2億5千万円を信託して被害者救済のための基金を設立することで元労働者側と合意、東京簡裁で23日、和解が成立した。戦後補償裁判で、企業が自らの判断で金銭補償に応じるのは異例。

 和解条項によると、基金は原告以外にも当時同じ広島県の水力発電所建設工事に携わった360人の中国人元労働者を対象とし、元労働者や遺族に謝罪の意を表することや、記念碑の設立などが盛り込まれた。

 訴訟をめぐっては、1審広島地裁は請求を退け、2審広島高裁で原告が逆転勝訴。19年の最高裁判決は「日中共同声明で中国人個人の賠償請求権は放棄された」などと請求を棄却する一方、「被害者らの精神、肉体的苦痛は大きく、関係者には被害救済に向けた努力が期待される」と解決に向けた同社の取り組みを求めた。

 西松建設はダミー団体による政治資金規正法違反事件を踏まえ「会社の今までの問題を見直す取り組みの一環」として和解に取り組んできた。

 和解を受けて、元労働者らが東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「内容は不十分であるが、自発的に和解を申し出た西松建設の態度を評価する」との声明を出した。

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