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長寿(後期高齢者)医療制度 高額療養費の支給


更新日 2008年12月20日

 同じ月の中で支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます。
 該当される方には診療月から3〜4か月後に広域連合から「支給申請書」をお送りします。郵送にて申請して下さい。
 

自己負担限度額(月額)一覧表

区分外来(個人単位)【注1】入院および外来・入院合わせた限度額(世帯単位)
【注1】
現役並み所得者 44,400円80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(過去1年間に4回以上高額医療の支給があった場合4回目以降は44,400円)
一般 12,000円44,400円
区市町村民税
非課税世帯
区分28,000円24,600円【注2】
区分18,000円15,000円【注2】
【注1】
 1か月の自己負担額の支払いが限度額を超えた場合は、高額医療費の支給対象になります。
【注2】
 区市町村民税非課税世帯の方が入院される場合は、事前に限度額適用・標準負担額減額認定を申請のうえ、区分1または区分2の認定を受け、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、保険医療機関などでの支払額があらかじめ限度額までとなり、食事代が減額されます。

このページのお問合せ先
部署名 保険医療分野 後期高齢者医療担当
電話番号03-3228-8944(直通) ファクス03-3228-5661
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