高相被告の元弁護士が“ウソ供述指示”否定
酒井法子被告(38)=覚せい剤取締法違反罪で起訴=の夫・高相祐一被告(41)=同法違反罪で起訴=から21日の初公判で、ウソの供述をつき通すよう指示されたと証言された元弁護士側が22日、「高相被告が法廷で述べたことは事実ではありません」と完全に否定した。一方、来月12日に予定されていた高相被告の判決公判が同27日に延期された。
この弁護士は現在、酒井被告の弁護人を務めており、所属する事務所を通して否定。名誉が傷つけられた形だが、訴えるかどうかについて事務所は「これ以上のことについては、何もコメントできません」とした。
酒井被告の逃亡をサポートした建設会社会長の紹介により高相被告の逮捕後から接見。酒井被告が逮捕されてからは2人を担当するようになった。高相被告にはその後、違う事務所に所属する別の弁護士が加わり、最初の弁護士は外れた。さらに変更されて現在は3人目が弁護人を務めている。現在の担当弁護士は、「昨日の裁判通りです」と事務所を通してコメントした。
高相被告は法廷で、青山公園の公衆トイレで覚せい剤を使用したとされる供述や公訴事実について、「トイレでは使用していません。自宅のマンションで使用しました」と覆した。供述当時、まだ逮捕されていなかった酒井被告を守るためついたウソだったとしたが、ウソをつき通した理由について「(酒井被告の担当弁護士に)“そのままそれで言い通してください”と言われました」と述べた。
元東京地検検事の大澤孝征弁護士は「初公判での発言がウソならば、裁判官への印象は悪くなる」と指摘した。
一方、東京地裁は判決公判延期について、検察側の請求に基づき、高相被告が鹿児島・奄美大島の音楽イベント会場で拾ったとする覚せい剤の没収手続きに時間がかかるため、としている。
高相被告は、8月3日未明に東京・渋谷で現行犯逮捕された際に所持していた覚せい剤の一部は奄美大島で拾ったものと主張。地裁は拾った覚せい剤を吸引したとする供述調書を証拠採用した。刑事訴訟法では、検察は押収物の所有者を明らかにせねばならず、覚せい剤とはいえ「落とし物」として2週間の公告が必要となった。
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