東広島市の短期賃貸マンションで2007年4月、同市の会社員池田美穂さん=当時(33)=が殺害された事件で、殺人と窃盗の罪に問われ一審で懲役20年(求刑懲役25年)の判決を受けた無職飯田真史被告(53)=広島市南区向洋新町2丁目=の控訴審初公判が22日、広島高裁であった。弁護側はあらためて無罪を主張した。
弁護側は犯人性を示す直接的な証拠を欠く中、状況証拠を積み重ねて有罪とした一審判決に反論した。
検察側は「一審の認定は合理的、常識的で的確になされている」として弁護側の控訴棄却を求めた。