2009年10月21日 21時41分更新
ことし1月、岡山市東区で介護していた94歳の母親の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われている男の裁判の控訴審で、広島高等裁判所岡山支部は21日1審の判決を破棄し、1審よりも軽い懲役5年の判決を言い渡しました。
この裁判はことし1月、岡山市東区升田の無職黒住靖夫被告(69)が自宅で介護していた94歳の母親の首をマフラーで絞めて殺害したとして殺人の罪に問われているものです。
1審の岡山地方裁判所は今年7月黒住被告に対して懲役6年の判決を言い渡していましたが、黒住被告は刑が重すぎるとして控訴していました。
21日の裁判で広島高等裁判所岡山支部の小川正明裁判長は「母親の介護に少なくとも3年間携わり負担感が増していったことや母親の介護を中心的に行ってきた妻にも認知症の疑いが出てきたことを考慮すると、動機に酌量の余地が乏しいとまで言い切るのは一面的だ」と述べて、懲役6年の1審の判決を破棄し懲役5年の判決を言い渡しました。