トップ→困った時は

困った時は

※携帯電話等では閲覧出来ないサイトもありますので、ご了承ください

相談窓口など

訴訟等の手続きについて

関連する法律について

民事訴訟について

※民法724条による
不法行為による損害賠償請求権
被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効消滅する。

トップへ戻る 改訂04.06.19
1