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相談窓口など
- 警視庁四谷警察署
郵便番号160-0017 新宿区左門町6番地の5 電話03-3357-0110
交通 東京メトロ四谷三丁目駅下車
- 警視庁原宿警察署
郵便番号151-0051 渋谷区千駄ヶ谷4丁目3番地15号 電話03-3408-0110
交通 JR代々木駅西口・都営大江戸線代々木駅A2出口から徒歩6分。都バス北参道バス停からすぐ
- 東京消費生活総合センター
郵便番号162-0823 新宿区神楽河岸1-1セントラルプラザ16階 電話03-3235-1155
受付時間 午前9時〜午後4時(土・日・祝・年末年始はお休みです)
交通 JR飯田橋駅西口、東京メトロ東西線・有楽町線・南北線・都営大江戸線飯田橋駅B2b出口
- 新宿労働基準監督署
- 東京法務局練馬出張所
- 最高検察庁・東京高等検察庁・東京地方検察庁・東京区検察庁
郵便番号100-8903(地検・区検) 千代田区霞が関1丁目1番1号 中央合同庁舎第6号館 A棟・B棟
電話03-3592-5611 被害者ホットライン:電話03-3592-7611 FAX03-3592-7614
交通 JR有楽町駅から徒歩8分。東京メトロ有楽町線桜田門駅5番出口から徒歩2分。
丸ノ内線・日比谷線・千代田線霞ケ関駅B1a出口から徒歩3分。日比谷線・千代田線・都営三田線日比谷駅A10出口から徒歩5分
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民事訴訟について
※民法724条による
- 不法行為による損害賠償請求権
- 被害者または法定代理人が損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効消滅する。
トップへ戻る 改訂04.06.19