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2009年10月19日(月) 19:30 |
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受精卵取り違え訴訟の和解が成立
香川県立中央病院の不妊治療を受けた夫婦が、受精卵を取り違えて移植され中絶を余儀なくされたとして、病院を管理する県に損害賠償を求めていた訴訟です。県が820万円を原告に支払うことで和解が成立しました。
この訴訟は、香川県立中央病院で体外受精の治療を受けていた20代の女性が、担当医から受精卵を取り違えた可能性があると伝えられ、去年11月に中絶を余儀なくされたとして病院を管理する香川県に2200万円の損害賠償を求めていたものです。 高松地裁は8月に和解金820万円を提示し、原告と県側、双方が合意していました。 今月開かれた香川県議会で和解金820万円を支払う議案が可決されたため高松地裁で正式に和解が成立したものです。 和解を受けて原告側は弁護士を通じて「今は何も言うことはない」とコメントしました。
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