岡山放送局

2009年10月19日 21時30分更新

国税徴収法違反で猶予判決


税金を滞納したことで国税局から差し押さえられることになっていた土地や建物を知人に販売したように装い、差し押さえを免れたとして国税徴収法違反の罪に問われている会社社長に対し、岡山地方裁判所は19日、執行猶予のついた懲役1年6か月の判決を言い渡しました。
岡山市中区に本社がある太陽光発電設備の販売会社の社長、眞部和正被告(61)は、法人税を滞納したことで国税局から差し押さえられることになっていた土地や建物を、おととし3月ごろから2回にわたって知人に売り渡したように装い、差し押さえを免れたとして国税徴収法違反の罪に問われています。
19日開かれた裁判で岡山地方裁判所の藤原美弥子裁判官は「実際に差し押さえを免れており、国民の納税義務に反した犯行は相当悪質である」と指摘しました。
一方で「被告は犯行を認めるなど反省の態度を示している」とも述べて執行猶予3年のついた懲役1年6か月、罰金50万円の判決を言い渡しました。