2006年09月25日

“くまぇり”は、今日の初公判で起訴事実を認めた

 くま下痢1.jpg
今年の春先から梅雨ごろにかけて、
長野県諏訪市などを恐怖のどん底に陥れた
連続放火事件の“アイドル放火魔”
平田恵里香被告(20歳)の初公判が
今日25日午前中、長野地裁松本支部で行われました。

今回の公判は、
今年4〜5月に車や体育館などに放火したとして、
非現住建造物等放火など
3件の放火罪について起訴されたもので、
今回の3件とは別の6件についての起訴は、
まだまだこれからなのです。

今日の初公判では“くまぇり”は、
起訴された3件のうち2件の罪状認否について
「間違いありません」
と起訴事実を素直に認めたそうです。

 くま下痢2.jpg
起訴状によると、
5月11日(木曜日)の草木も眠る丑三つ時に、
わざわざ母校である諏訪市立諏訪西中学校の
小体育館入り口のげた箱などに灯油をまいて火を付け、
小体育館を全焼させ、
5月26日(金曜日)の丑三つ時には、
隣の下諏訪町の自動車修理会社の駐車場で車両6台に放火した、
という
以上の2件について、熊田曜子は、起訴事実を認めたのでした。
“くまぇり”か、どっちでもEや。

3件目のアパート放火についての罪状認否は、
追起訴後2週間が経過していないために、
次回公判に持ち越されたのでした。

3件目の放火事件とは、5月21日の丑三つ時に、
茅野市でアパート外壁などに放火し
一部を焼いた事件のことをいいます。

実は、このアパート放火こそ、
熊田の、じゃなくて“くまぇり”の
刑期を決定付けるような重要な案件なのです。

「放火」では、人が住んでいる建造物への放火や
誰かが死ぬ可能性のあった放火は、
「現住建造物等放火」
として
最高で死刑か無期懲役、
軽くても5年以上の懲役、
という大罪になっているのです。

刑法第108号 【現住建造物等放火】
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、
 汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、
 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する」
 (「現住」とは、人が日常使用していることを指します)

夜中のアパートといったら、
住民は寝込んで部屋の電気が消されているでしょうから、
「中に人が住んでるなんて、知らんかった」
というのは、いくらなんでも通用しないでしょう。

検察側は、初公判の冒頭陳述で、
熊田の、じゃなくて“くまぇり”の放火の動機について
「いじめを受けた屈辱感を消し去りたいという気持ちがあった」
と話したようです。

“くまぇり”は、放火ブログに、
炎上する体育館の写真
「母校だからショックだょ〜」
などとする、フザケた感想を掲載していたのでしたね。


過去の参考記事
7月11日 熊田曜子に似た「平田恵里香」って、
      いったい誰だexclamation&question

7月12日 「くまぇり放火ブログ」って、何なんだexclamation&question
7月13日 「くまげり放火ブログ」第2弾
7月22日 熊田曜子をテレビで見るたびに“放火”を
      連想してしまう不思議

7月25日 熊田曜子と“くまぇり”の比較
8月11日 放火魔「クマ下痢」の、その後のウワサ
9月 6日 “くまぇり” のその後

 右隅に逃走する犯人が….jpg
posted by RIUさん at 15:07| 沖縄 雨| Comment(0) | TrackBack(0) | 長野県諏訪市「くまぇり」放火事件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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