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愛宕山開発事業:行政訴訟 国側、全面的争う姿勢--第1回口頭弁論 /山口

 ◇住民側「法的根拠ない」

 県住宅供給公社が岩国市で進めた愛宕山地域開発事業について、周辺の住民や元地権者ら19人が「国交省中国地方整備局(広島市)が認可の取り消し処分をしたのは違法」として、処分の取り消しを求めた行政訴訟の第1回口頭弁論が15日、広島地裁(金村敏彦裁判長)であった。国側は答弁書で「訴えを却下するか、請求を棄却すべきだ」として、全面的に争う姿勢を示した。

 住民側は原告団長の岡村寛さん(66)が意見陳述。「国の認可取り消しの判断には法的根拠がない。跡地が都市計画の用途が定められない白地となれば、米軍住宅が建設され、第2の米軍基地が際限なく拡大する」と述べた。

 横山詩土弁護士が(1)元地権者が造成された宅地の優先購入権を失う(2)里道がなくなり、代替の都市計画道路も建設されず、通行権を失う--など原告らが四つの権利を侵害されると主張した。

 国側は11月30日までに反論の準備書面を提出するとし、次回口頭弁論は10年1月14日。【大山典男】

〔山口東版〕

毎日新聞 2009年10月16日 地方版

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