俘虜収容所令 |
第一条 俘虜収容所ハ陸軍ノ管轄ニ属スル俘虜ヲ収容スル所トス
第二条 俘虜収容所ハ必要ニ応ジ之ヲ設置ス其ノ位置及開閉ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第三条 俘虜収容所ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ軍司令官又ハ衛戍司令官之ヲ管理シ陸軍大臣之ヲ統轄ス
第四条 俘虜収容所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
下士官及判任文官第五条 所長ハ軍司令官又ハ衛戍司令官ニ隷シ収容所ノ業務ヲ掌理ス
第六条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第七条 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ従事ス
第八条 軍司令官又ハ衛戍司令官ハ必要アルトキハ部下ヲ派遣シ俘虜収容所ノ事務ヲ補助セシムルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル者ハ所長ノ指揮監督ヲ承クルモノトス附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
- この勅令は、昭和16年12月23日に公布され、即日施行された。
- 本令により、俘虜収容所条例(明治38年勅令第28号)は全部改正された。
- 昭和20年陸軍省令第56号により、本令は昭和20年11月26日をもって廃止された。
- 関連法令