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事故米偽装、三笠フーズ元社長に懲役2年の実刑判決

2009年10月16日14時54分

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 米販売会社「三笠フーズ」(大阪市、破産手続き中)などによる事故米偽装事件で、不正競争防止法違反(虚偽表示)の罪に問われた元社長の冬木三男被告(74)に対し、大阪地裁は16日、懲役2年、罰金400万円(求刑懲役4年、罰金500万円)の実刑判決を言い渡した。

 西田真基裁判長は「食用を禁じられた事故米を食用として売った、大規模で常習的な犯行。食の安全への信頼を失墜させ、ほかの産地偽装事件よりも悪質だ」と述べた。

 また、法人としての三笠フーズは罰金800万円(求刑罰金1千万円)、関連会社「辰之巳(たつのみ)」(東京、破産手続き中)は同500万円(求刑同700万円)とした。偽装に協力したとして共犯に問われた取引先の米穀仲介会社「マルモ商事」(佐賀県唐津市)社長の丸山茂夫被告(60)は懲役2年執行猶予4年、罰金150万円(求刑懲役2年、罰金150万円)、法人としてのマルモ商事は罰金300万円(求刑罰金350万円)とされた。

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