医療訴訟の控訴審で原告逆転敗訴

 新潟市民病院で脳腫瘍(しゅよう)の手術を受けた母親=当時(85)=が死亡したのは、医師が行った点滴が原因などとして、新潟市の遺族が同市などに損害賠償約1600万円を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(大谷禎男裁判長)は15日、市側に25万円の支払いを命じた一審新潟地裁判決を取り消し、控訴を棄却した。

 新潟地裁判決によると、女性は1999年7月に栄養補給などの点滴を受け、肺から漏れた空気が胸にたまるなどして死亡。同地裁は点滴について「医師の裁量の範囲内」としたが、医師が合併症などの危険性を説明する義務を怠ったとした。

新潟日報2009年10月15日

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