標準報酬月額の計算方法について


OKWaveコミュニティー
新規ユーザー登録(無料)今すぐ登録しよう!!
はじめての方へ OKWaveではこんなことができます!
特集
特集一覧
紅葉を見に行こう!やっぱり京都?それとも東京?
紅葉を見に行こう!やっぱり京都?それとも東京?
秋の行楽といえば、やっぱり紅葉狩り!彩りの秋を感じに出かけてみませんか?
デジモテ!伊達に教えて!yoo
デジモテ!伊達に教えて!yoo
ホントはデジタルに弱い伊達くんに救いの手を差し伸べてあげよう!回答受付中
お金をかけないで満喫したい!
お金をかけないで満喫したい!
秋の大型連休にピッタリ!お金をかけないで楽しく過ごせる方法をご紹介します!
その他の特集はこちらからご覧下さい
おすすめリンク

質問

質問者:YUMIPPPE 標準報酬月額の計算方法について
困り度:
  • 困っています
全くの無知で申し訳ありません。

父の年金のことで質問させてください。
社会保険庁の年金加入記録のホームページで記録を確認しているのですが、標準報酬月額の計算方法がわかりません。
というのも、給与明細などが一切残っていないのです。

現在は、最高額を越えているので、問題はないのですが、過去のことが全く不明です。

ひとつだけ手がかりがあり、昭和57年度の住民税の決定の通知書が見つかりました。給与の収入金額は15,902,250円です。
控除後の所得金額は13,557,137円です。
賞与などはなく、年俸制です。

この収入で、わかる期間の標準報酬月額はいくらになりますか。
ちなみに昭和55年10月から60年の9月までは41万円です。
今とそんなに収入が変わっていないのに、最高額ではないのはなぜでしょうか。
ネットで調べても、そのときの最高額がいくらだったのか、また定期的に変わるのかも不明です。

標準報酬月額の改ざんがあると聞き、心配になりました。
拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/08/19 18:39
質問番号:4262873
この質問に対する回答は締め切られました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示

回答

良回答10pt

回答者:skhykw40 質問の趣旨がいまいち理解できませんがご参考までに。
>ちなみに昭和55年10月から60年の9月までは41万円です。
上限は41万円であっています。
>今とそんなに収入が変わっていないのに、最高額ではないのはなぜでしょうか。
意味がよくわかりませんが61年以降も標準報酬月額の上限になっているのではないでしょうか。標準報酬月額の上限は60年10月から平成1年11月は47万円・平成1年12月から平成6年10月は53万円・平成6年年11月から平成12年9月は59万円・平成12年10月から現在は62万円です。社会保険事務所で記録を取り寄せ確認されることです。
>標準報酬月額の改ざんがあると聞き、心配になりました。
改ざんは考えにくいですがご心配なら上記により確認してください。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/08/20 19:13
回答番号:No.2
この回答へのお礼標準報酬月額の最高等級・最低等級は何回か改定されているのですね。
昭和55年当時は41万円でよかったのですね。なんで最高額のはずなのに62万円の扱いになっていないんだろう、と不思議に思ったもので。
どうもありがとございました。

回答

良回答20pt

回答者:srafp > 今とそんなに収入が変わっていないのに、最高額ではないのはなぜでしょうか。
現在は条文が存在いたしませんが、10年程前までは『弾力的変更』と称して、3月31日現在の全被保険者に対して、最高等級より1つ上の等級が存在した場合、その等級に該当する被保険者数の割合が確か3%以上の場合には、最高等級を変更できました。

> ネットで調べても、そのときの最高額がいくらだったのか、また定期的に変わるのかも不明です。
先月、別の方に回答(​http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4199589.html)​いたしましたが、標準報酬月額の最高等級・最低等級は何回か改定されております。平成11年以降でしたら、別の方への回答を参考にしてください。
又、「国民年金法等の一部を改正する法律」(​http://www.houko.com/00/01/H06/095.HTM)​をみると、平成6.11.9の第2条で、最高等級が『30等級 59万円』[施行は同附則により、平成6年11月から]です。
変更があるという証拠には成りますが、ご質問者様が本当に知りたい事に対しては役に立ちませんね。

> ひとつだけ手がかりがあり、昭和57年度の住民税の決定の通知書が
> 見つかりました。給与の収入金額は15,902,250円です。
> 控除後の所得金額は13,557,137円です。
> 賞与などはなく、年俸制です。
> この収入で、わかる期間の標準報酬月額はいくらになりますか。
単純には159万円を12で割った値が「報酬月額」となり、それを昔の標準報酬月額表に当て嵌めていけば良いのですが・・等級表が見つからないんですよね。ゴメンナサイ。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/08/19 19:26
回答番号:No.1
この回答へのお礼よくわかりました。
何度か改定があったので、その当時最高額を払っていても、今と同じ62万円の扱いにはならないのですね。
ありがとうございました。
最新から表示回答順に表示良回答のみ表示