ケースワーカーの負担が増えた背景には、受給者の増加だけでなく、00年度に施行された地方分権一括法により、ケースワーカーの配置の規定が変わったことがある。それまでは国が地方自治体に「80世帯(郡部は65世帯)に1人配置する」ことを義務づけていたが、同法の施行後、この数字はあくまで目安(標準数)となり、強制力がなくなった。
標準数に対する実際のケースワーカーの割合を計算した「充足率」は、96年に全国で100%を切り、04年には79・9%まで落ち込んだ。人数にすると、2854人足りないことになる。
毎日新聞 2009年10月12日 東京朝刊