〜 毎日新聞社に抗議します。夫婦別姓ではありません 〜   2004年09月23日

 今日の毎日新聞朝刊に、私の写真が出ていて、「夫婦別姓にするかも」という見出しがついていました。記事を見て誤解された方から「国会議員時代に夫婦別姓を実現する民法改正案に反対していたくせに、自分は夫婦別姓を選択するとはけしからん」というお叱りのメールをいただいて、大変迷惑しています。

 私たち夫婦は、先週末に婚姻届を提出し、2人の氏として夫の姓である「山本」を選択致しました。現行法では当然のことですが、現在の私の姓は既に「高市」から「山本」に変わっておりますので、既に「夫婦同姓」なのです。全く誤った認識の記事を全国紙に掲載されては困ります。
 
 将来の選挙に「山本」で出るか「高市」で出るかということは、「戸籍上は同姓の夫婦が仕事上、『通称』を使うかどうか」という議論であって、私は現行法上でも可能な「通称使用」まで否定したことは1度もありません。特に営業職など、自分の旧姓で取引先に認知されているお仕事で旧姓使用が必要な場合が多いことは、痛いほどよく分かります。私の奈良事務所でも、戸籍上は夫婦同姓で、事務所内では旧姓で仕事をしてくれている女性がおります。
 私の主張は、むしろ、「夫婦親子同姓という戸籍上のファミリーネームは堅持した上で、『民法および戸籍法の一部改正法案』を提出して、仕事場での通称使用の利便性を高めよう」というものでした。
 既に自民党法務部会に、私が書いた改正法案を提出しており、複数の新聞でその内容が報道されておりましたので、きちんと取材をしてくださっている新聞記者の方なら正確に理解をなさっているはずです。

 昨年までの自民党内の議論では、次の3種類の意見が有りました。

1、現行法通りで良い。(戸籍上も社会生活上も夫婦親子同姓が好ましい)

2、戸籍上も夫婦別姓を選択できるようにする。その場合、子どもは夫婦どちらかの姓に統一する。

3、1案と2案の中間(高市早苗案):戸籍上は夫婦親子が同姓であるという現行法を堅持。家族のファミリーネームは残すべきである。ただし、職場等での通称として旧姓使用を希望する届出をした場合には、各行政機関は通称使用の利便性に配慮する努力義務を負う(現在、既にパスポートでは、戸籍名と通称名を併記できる。同様に、免許証や健康保険証など、個人の同一性を示す書類は併記形式とする。社会保険や税務事務でも同様の配慮をする)。

 私が提出したのは、3番目の案です。1案を主張される「現行法堅持派」の方々からは「通称使用を便利にするなんて、実質は夫婦別姓に近い」と批判を受け、2案を主張されていた「完全別姓派」からは、「通称を使う人が増えると、ダブル・ネームになって世の中が煩雑になる。戸籍上も夫婦が別々の姓にしたほうがスッキリする」と批判を受けておりました。
 しかし、戸籍上も別姓にすることが可能になったとしても、「やはり家に帰れば、夫や子どもと同じ姓がよい。仕事場でだけ旧姓で通ればよい」と考える方も残ってしまうはずです。全員が、「完全に同姓で決して通称名は使わない人」と「完全に別姓の人」に2分されるはずはありません。そうすると、世の中に「同姓夫婦」「別姓夫婦」「通称使用夫婦」の3種類が出現することになり、余計に煩雑になると思うのです。
 それよりは、現行法下でも既に多数存在する「通称使用者」の利便性を高めてあげる方
が現実的だと考えました。

 今回、自分が結婚するに当たって、夫からは「姓をどうする?」と聞かれました。何も迷わずに「戸籍は『山本早苗』でいいし、せっかく結婚したんだから、大学や政治活動も『山本早苗』でやりたいな」と言いましたら、夫に叱られました。
 「それでは君が主張していた法案の内容を自ら否定することになるんだよ。戸籍名も仕事上の名前も『山本』にするなら、君は楽でいいだろうけど、現行法のままでよいと認めたことになるじゃないか。自ら家の外で通称を使ってみて、免許証や健康保険証以外にも不便な点はないかよく検証して、法案内容をもっと充実させろよ」というのが夫の理屈。
 「私は、通称使用を希望している人が便利になればいいなと思って法案を書いただけで自分自身は対外的にも『夫婦同姓』を希望しているんだよ。自らを実験台にして法案内容に追加すべき点を探せって言うの?」と喧嘩ごしになる私に、夫は「これからも政治家として働くつもりなら、自分を実験台にするくらいの根性を持てよ」と取り合ってくれず。
 そんなわけで、夫の説得ができぬままに結婚の公表となったので、「戸籍を入れ、同姓夫婦となったが、通称を使うかどうかは検討中」という現状になったのです。

 現在でも、私は昨年まで反対していた選択的夫婦別姓を可能にする法案には反対です。「子どもの氏の安定性を損なう可能性がある法案だ」というのが、私の最大の懸念事項でした。
 改正案では、別姓を選択しようとするカップルは、「婚姻時に子どもの氏を定める必要がある」「複数の子はすべて同じ氏を称する」となっていましたので、夫婦は婚姻届提出時に、これから生まれるであろう子ども全員の氏を決めなければなりません。また、「最初の子の出生時に届け出ることによって、婚姻時に定めた子の氏と異なる氏を、子の氏とすることができる」となっており、妊娠中に両親の気が変わったら変更可能としています。さらに、「別氏夫婦の未成年の子は、特別の事情がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、氏を変更できる」「成人に達した後は、特別の事情の有無を問わず、家庭裁判所の許可を得て、氏を変更することができる」となっています。
 例えば、夫の氏で育った子どもが高校生になった時に、母方の伯父が倒れて母親の実家の後継者となることを期待されるとします。両親が息子の氏を母の氏に変更し、不満を感じた息子が成人を機に元に戻すことも起こり得ます。親の都合で子どもの氏が頻繁に変更される可能性を心配したのです。
 また、別姓推進派の方々も「兄弟姉妹の氏が異なることは好ましくない」として「複数の子の氏の統一」を盛り込んでおられますが、「片方の親と子どもの氏が確実に異なること」も決して好ましいとは思えず、せめて戸籍上は夫婦親子同氏の「ファミリー・ネーム」を残したいと思っています。