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日本の心をつたえる会 会則

日本の心をつたえる会 会則

平成21年9月6日 第一版

(名称)
第1条 本会は、日本の心をつたえる会(以下「本会」という)と称する。

(目的)
第2条 本会は、日本の相互信頼主義の概念に基づく様々な歴史上の話題を広く啓蒙し、日本徳育の推進を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本支部は、前条の目的を推進するため、次の事業を行う。
(1) ブログサイトやホームページなどインターネットサイトを利用した啓蒙活動。
(2) 日心会のパンフレット、会報誌、書籍等を通じた日本の心をつたえる啓蒙活動。
(3) 本部総会、支部総会、地区会議、地域毎座談会等を通じた会の運営。
(4) 日本の心をつたえるための保守のネットワークづくり。
(5) 各種アンケート・署名活動。
(4) 組織の紹介(本部・支部・支局など)。
(5) 各種イベント開催。
(6) 日本の心をつたえる会の各種グッズ、ツール等の配布並びに販売。
(7) 入会案内
(8) その他関連事項

(内容)
第4条 本会のホームページの内容は下記のとおりとする。
(1) 私たちの主張
    教育勅語の精神の復活
    国旗、国歌への敬意
    正しい歴史観
    相互信頼主義
    村山・河野談話破棄
    英霊への鎮魂
    追軍慰安婦問題への見解
    南京問題への私たちの見解
    その他
(2) 私たちの日本
    愛国記事や、英霊の活躍、美しい日本の心、歴史物語
    紙芝居、パンフ等のダウンロード
    その他
(3) 会則
(4) 会の各種告知
(5) その他関連事項

(本部・支部の構成)
第5条 本部は、埼玉県春日部市に置く。
(1) 他都市に支部を置くことができる。

(役員)
第6条 本会は次の役員をおく。
(1) 会長(理事長)1名
(2) 副会長(理事)5名
(3) 書記     1名
(4) 会計     1名
(5) 監査     2名
2.本支部に顧問をおくことができる。

(会員)
第7条 本会の組織は、下記のとおりとする。
(1)理事長
(2)理事会
(2)本部事務局
(3)正会員
   正会員の中から支部長、副支部長、地区部長、ブロック長を任命する。
(4)会員

(役員の条件)
第8条 役員の任期は2年とする。その始期を9月1日とし、再任を妨げない。
2.前項の規定にかかわらず、新役員が選出されるまで、全任者の任期は継続する。
3.役員の任期は、辞任、死亡及び関係団体で本来の職を離れた時は、前2項の規定にかかわらず、その日をもって終了する。
4.前項の場合、役員は後任者の選出手続きをとるとともに会長にすみやかに報告するものとする。
5.後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)
第9条 役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本支部を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代理する。
(3) 支部長は、支部を代表し、支部会務を統括する。
(2) 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故ある時は、その職務を代理する。
(3) 書記は本支部の事務を処理する。
(4) 会計は本支部の経理を担当する。
(5) 監査は、本支部の経理を監査し、その結果を本支部総会に報告する。
2.顧問は、支部長の相談に応じると共に、本部支部総会に出席して意見を述べることができる。

(本部総会)
第10条 本部総会は、年一回定例に開催するほか、必要に応じて開催する。
2.本部総会は、会長が招集し、その議長となる。
3.本部総会は、半数以上の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意を得て決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議決事項)
第11条 本部総会は次の事項を議決する。
(1) 事業報告及び事業計画。
(2) 予算および決算。
(3) その他重要な事項。

(会計)
第12条 本支部の経費は、次の収入をもって充てる。
(1)会費
(2)会報誌その他出版物並びに各種備品等の販売
(3)寄付金
(4)その他

(会計年度)
第13条 本支部の会計年度は、毎年1月1日に始まり、当年12月31日をもって終わる。

(規約改正)
第14条 本規約の改正は、理事会過半数の議決によらなければならない。

(個人情報保護)
第15条 この規程において、個人情報に関する定義は以下の通りとする。
(1)「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)「保有個人情報」とは、研究所の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当会の役員又は職員が組織的に利用するものとして、当会が保有しているものをいう。
(3)「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
  イ) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(以下「電算処理の個人情報ファイル」という。)
  ロ) イに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの(以下「マニュアル処理の個人情報ファイル」という。)
(4)個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。

第15条(個人情報の取扱)
当会に、総括個人情報保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を置くものとする。
2.総括保護管理者は、当会における個人情報保護に関する事務を統括整理する。
3.総括保護管理者は、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うため必要があると認めるときは、理事会で構成する委員会等を設け、定期に又は随時に開催する。
4.総括保護管理者は、保有個人情報の取扱いに従事する役員及び会員(以下単に「会員」という)に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行う。
5.総括保護管理者は、保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する事務局または会員に対し、保有個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行う。
6.会員は、法の趣旨に則り、関連する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者の指示に従い、保有個人情報を取り扱わなければならない。
7.個人情報の保有に当たっては、法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。  
8.会員ならびに役職者は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
9.当会は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(以下「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
10. 当会は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは次に掲げる事項を併せて明示するものとする。
(1) 個人情報の取扱いの担当者又はその代理人の氏名、職名、所属及び連絡先
(2) 個人情報の提供を行うことが予定される場合には、その目的、当該情報の受領者又は受領者の組織の種類及び属性
(3) 個人情報の委託を行うことが予定される場合にはその旨
(4) 本人が個人情報を届け出ることの任意性及び当該情報を届け出ない場合に本人に生じる結果
11. 部門等は、次に掲げる場合を除き、個人情報は本人から直接取得するものとする。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(5) 所在不明等により、本人から取得できないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から取得したのではその目的を達成しえないと認められるとき、又は事務の性質上本人から取得したのでは事務の適正な遂行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 行政機関、他の独立行政法人等又は地方公共団体から収集することが事務の遂行上やむを得ないと認められる場合で、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
12.当会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
13.当会事務局は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
14.総括保護管理者は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。この規定は、研究所から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
15.総括保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報にアクセスする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する者をその利用目的を達成するために必要最小限の職員に限らなければならない。
16.アクセス権限を有しない会員および事務局は、保有個人情報にアクセスしてはならない。
17.会員並びに事務局は、アクセス権限を有する場合であっても、業務上の目的以外の目的で保有個人情報にアクセスしてはならない。
18.会員ならびに事務局は、業務上の目的で保有個人情報を取り扱う場合であっても、次に掲げる行為については、総括保護管理者の指示に従い行なわなければならない。
(1) 保有個人情報の複製
(2) 保有個人情報の送信
(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持出し
(4) その他保有個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
19.事務局は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、総括保護管理者の指示に従い、訂正等を行なわなければならない。
20.事務局は、総括保護管理者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、耐火金庫への保管、施錠等を行なわなければならない。
21.事務局は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、部門等保護責任者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行なわなければならない。
22.総括保護管理者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、記録簿等を整備して、当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録しなければならない。
23.総括保護管理者は、情報システムで取り扱う保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、パスワード等(パスワード、ICカード、生体情報等をいう。以下同じ。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講じなければならない。この措置を講ずる場合には、パスワード等の管理に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。)、パスワード等の読取防止等を行うために必要な措置を講じなければならない。
24.総括保護管理者は、情報システムで取り扱う保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、当該保有個人情報へのアクセス状況の記録(以下「アクセス記録」という。)を取得し、一定の期間保存するとともに、定期に又は随時にアクセス記録を分析するために必要な措置を講じなければならない。総括保護管理者は、アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講じなければならない。
25.総括保護管理者は、情報システムで取り扱う保有個人情報への不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講じなければならない。
26.総括保護管理者は、コンピュータウイルスによる保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止のため、コンピュータウイルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
27.総括保護管理者は、情報システムで取り扱う保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その暗号化のために必要な措置を講じなければならない。
28.事務局は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の保有個人情報の内容の確認、既存の保有個人情報との照合等を行なわなければならない。
29.総括保護管理者は、情報システムで取り扱う保有個人情報の重要度に応じて、バックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講じなければならない。
30.総括保護管理者は、保有個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講じなければならない。
31.総括保護管理者は、情報システムで取り扱う保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて、その処理を行う端末(以下単に「端末」という。)を限定するために必要な措置を講じなければならない。
32.総括保護管理者は、端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、当該端末を設置する室の施錠等の必要な措置を講じなければならない。
33.事務局は、部門等保護責任者が必要があると認めるときを除き、端末を外部へ持ち出し、又は外部から持ち込んではならない。
34.事務局は、端末の使用に当たっては、保有個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講じなければならない。
35.総括保護管理者は、外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等に施錠装置、警報装置、監視設備の設置等の措置を講じなければならない。
36.総括保護管理者は、災害等に備え、情報システム室等に、耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の措置を講じなければならない。
37.保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託するときは、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講じなければならない。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者等の管理体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認しなければならない。
(1) 個人情報に関する秘密保持等の義務
(2) 再委託の制限又は条件に関する事項
(3) 個人情報の複製の制限に関する事項
(4) 個人情報の管理状況についての検査の実施に関する事項
(5) 事故等の発生時における対応に関する事項
(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
(7) 違反した場合における契約解除の措置その他必要な事項
38.個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせるときは、秘密保持等個人情報の適正な取扱いに関する事項を労働者派遣契約書に明記しなければならない。

(その他)
第16条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は理事が理事会にはかり決定する。

附則
1.この規約は、平成21年9月6日より実施する。

以上

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