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Last updated 2008.10.17
弁護士河原崎弘

アメリカの裁判所での幼児引渡し判決の効力は

相談
私は日本でアメリカ人の夫と結婚し、アメリカ人の夫とユタ州に渡りそこで子供をもうけましたが、夫の暴力のため、子供(3歳)を連れ日本に逃げ帰り2年経過しました。まだ、離婚は成立していません。
最近、夫は私に対しユタ州の裁判所に、子供を引き渡すように訴えを起しました。夫に言わせればアメリカでは私は行方不明者になっているそうです。
夫のアメリカの弁護士が日本の弁護士に頼み、呼び出し状が日本の弁護士から送られてきました。
私は、この裁判に出頭すべきでしょうか。
アメリカの裁判所で夫に有利な判決が出た場合、日本でも効力がありますか。

回答
国際離婚の典型的なケースです。
仮に、夫がアメリガで判決を得た場合、アメリカでの判決はそのままでは日本で強制執行できません。夫は、日本の裁判所で、執行判決を取る必要があります(民事執行法24条)。
執行判決を得るには、外国判決が確定し、次の要件を備える必要があります。 よく問題になるのは、管轄、呼出状の送達です。正規の送達はアメリカの裁判所は領事を通し、日本の当局に嘱託します。日本の場合、裁判所を通して送達されます。日本語の翻訳文を付ける必要があります。これは民事訴訟手続に関する条約によって決められています。
不適法な管轄、あるいは不適法な送達(弁護士からの送達、翻訳文のない送達)の場合は、応訴すると、管轄が認められたり、送達の欠陥につき異議を言えなくなります。対応は2つあります。この件は、上記状況を考慮し、弁護士に相談し、応訴すべきか否かを決めるとよいです。

夫が、正当な手続きを経ないで、子供を連れ去った場合は、犯罪(誘拐罪)となります(下記判例)。
別れた配偶者が子どもとの面会を求めた場合、連れ去られないよう用心する必要があります。先日も、復縁(再婚)を口実にタイで面会し、そのまま、夫に子どもをドイツに連れ去られた例がありました。
第三国での面会は、その後の対処、手続きが面倒ですので、避けるべきでしょう。
なお、日本の女性が子供を連れ帰ることには、各国から批判があります。日本は、近い将来、「国際的な子の奪取の民事面に関する条約(ハーグ条約)」を批准するようです。そうなると、本件のような例では、子供を元いた場所へ戻す手続きが立法化されます。

参考判決
登録 Oct. 29, 2000
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