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高齢医師の診療所など電子請求化免除を検討

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 厚生労働省は、常勤の医師や歯科医師、薬剤師が高齢な診療所や薬局などについては、2011年度から実施する診療報酬明細書(レセプト)のオンライン請求義務化を免除する方向で検討に入った。10月9日に省令の改正案をまとめた。翌10日午前0時からパブリックコメントの募集を開始する。

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 改正案によると、義務化の免除を検討するのは、▽年間レセプト件数が3600件以下(歯科は2000件以下)で、手書きで請求している医療機関・薬局▽常勤の医師、歯科医師、薬剤師がすべて65歳以上の診療所・薬局(オンライン請求に対応可能なケースを除く)―。
 見直しが決まれば、改正省令は11月上旬に施行する。

 これら以外に、▽オンライン請求に対応していないレセプトコンピューター(レセコン)を使用している場合には、リースの場合も含めて最大14年度末までの義務化を猶予する▽おおむね1年以内の廃止・休止を計画しているなど、「個別の事情」==がある医療機関が届け出た場合、紙媒体や光ディスクによる請求を認める▽来年4月診療分からオンライン請求に移行することになっている診療所(医科)について、移行時期を同年7月診療分に延ばす−などの措置を検討する。
 ただ、オンライン請求に未対応のレセコンを使っていても、今年4月以降にリース・購入した病院・薬局などは免除の対象外。

 厚労省は、11年度からの原則オンライン化の方針は維持する一方、高齢の医師や歯科医師、薬剤師はレセコン操作に不慣れだと判断。義務化の免除を検討することにした。

 また、長妻昭厚労相は9日、閣議後の記者会見で、オンライン請求の義務化を一部見直し、医療機関への支援として計上している予算を削減する方針を示していた。

■4月義務化の猶予期限は11月30日
 厚労省はまた、今年4月からレセプトのオンライン請求が義務付けられた病院や薬局のうち、5月10日までに対応できない施設の義務化を猶予する改正省令で、「半年以内を目途」に設定するとしていた猶予期限を、今年11月30日にする方針を固めた。10月10日からパブリックコメントを募集した上で、正式に決める。

 期限が11月30日に決まれば、猶予対象とされている医療機関や薬局は、診療報酬・調剤報酬を12月診療分からオンラインにより請求することになる。オンラインによる初回の請求期限は来年1月10日。


更新:2009/10/09 23:00   キャリアブレイン

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