中国残留孤児の家族として一家で来日した後、「孤児との血縁関係が認められない」として国外退去を命じられていた奈良市の大学生の姉妹に、法務省は9日、異例の在留特別許可を出した。両親は06年に帰国し、姉妹だけが日本で勉強を続けていた。
姉妹は、帝塚山大1年の焦春柳(チアオ・チュンリウ)さん(21)と大阪経済法科大1年の焦春陽(チアオ・チュンヤン)さん(19)。母親(47)が日本人の子だとして、97年に中国・黒竜江省から来日。翌年には三女も誕生し、大阪で一家5人で暮らしていた。だが、02年、日本人との血縁関係はないとして、全員が在留資格を取り消され、国外退去を命じられていた。
一家は裁判で争ったが、06年5月に最高裁で敗訴が確定。翌月、両親と当時7歳の三女は中国に帰ったが、日本の生活に慣れた姉妹は、入管に毎月出頭することなどを条件に、送還のための収容を一時的に解く「仮放免」の状態で滞在を続け、大学に進学した。出国すれば日本に再入国できなくなるため、両親に会うこともできなかった。
春柳さんは「やっと安心して日本で暮らせるのでうれしい。冬休みに両親に会いに行きたい」と声を弾ませた。
国外退去処分をめぐって最高裁で敗訴しながら、子どもにだけ在留特別許可が出たのは、埼玉県蕨市のフィリピン人一家のケースがある。(浅倉拓也)