記事入力 : 2009/10/10 11:24:30
性犯罪:凶器で脅し強姦しても執行猶予!?(下)
判事が下した判決を分析
裁判所は性犯罪者10人のうち9人の割合で、さまざまな理由を挙げ刑を軽くしているが、キム容疑者のように飲酒による心身微弱を理由として刑が軽くなったケースは、95件中18件(18.9%)に上った。
また、量刑基準の適用を受けない未遂事件(10件)を除く残りの85件のうち、74%に当たる63件は、量刑基準では最低のレベルで判決が下されたことも分かった。
一般の強姦罪は減軽(1年6カ月から3年)、基本(2年6カ月から6カ月)、加重(3年から6年)という範囲内で判決を下すという基準が定められている。85件のうちこれらの基準にも満たず、減軽の範囲よりもさらに軽い刑が宣告されたケースも12件(14%)あった。また、基本の範囲と加重の範囲で判決が下されたケースはそれぞれ6件(7%)、4件(4.7%)にとどまった。量刑基準に法的な拘束力はないが、判事が刑を定めるに当たっては尊重すべきとされており、また、この基準から外れた判決を下す際には判決理由に記載するよう、裁判所組織法に定められている。朴議員は「裁判所がこのような形で宣告するのであれば、量刑基準を定めた理由が一体どこにあったのか疑問だ」「量刑委員会に投じられた予算と時間が無駄になってしまった」と語る。
9日に行われた国会法制司法委員会で、ソウル高裁管轄の地方裁判所に対する国政監査では、8歳女児に性的暴行を加え、回復不能の障害を負わせたいわゆる「ナヨンちゃん事件」の犯人チョ・ドゥスン被告に対し、裁判所があまりにも寛大な判決(懲役12年)を下したとして、与野党の双方から不満が相次いだ。
チェ・スンウ記者
朝鮮日報/朝鮮日報日本語版
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