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「兵役逃れ犯罪」に対策、新制度導入・処罰強化へ

10月9日15時42分配信 聯合ニュース

【ソウル9日聯合ニュース】兵役が免除される17の疾病の疾患者に対する確認を目的とした身体検査制度の導入や、「兵役逃れ犯罪者」の軍服務期間を1.5倍に延長する案が検討される。兵務庁の文秉敏(ムン・ビョンミン)兵役資源局長は9日に国会国防委員会が実施した国政監査で、兵役処分保留・確認検査制の導入と兵役逃れ犯罪者処罰強化などを内容とする「兵役免脱犯罪総合防止対策」を発表した。
 兵役免除が認められる腎臓炎、本態性高血圧症、ネフローゼ症候群など17の疾病疾患者に対しては、治療病歴がないと疑われる場合、兵務庁が指定した専門医療機関で確認身体検査を受けさせる制度を、2010年または2011年から施行する。特に来年から、兵役免除対象疾患者は疾患が明白な場合を除き、6か月〜1年間の事前・事後病歴確認を行った上で、身体等級を最終判定することにした。
 兵役逃れの犯罪を犯した者は軍服務期間を1.5倍に延ばす案を進めるとともに、同犯罪による収監者は補充役と第2国民役に編入させるとした制度を、来年または2011年に廃止する。兵役逃れ行為の監視に当たるサイバー専門担当チームや資料分析チームなどの組織を来年新設し、兵役逃れが懸念される疾患の分析と調査などを強化する。
 過去5年間で530人が摘発された芸能人、社会富裕層などによる兵役逃れの行為を集中監視する法的根拠を設けるため、兵役法も改正する。兵役逃れが疑われる肩の脱きゅう手術や大関節疾患者の身体等級判定基準も、来年から上げるよう調整する。発作性心不全の疾患者に対しても、最近1年以内に2回以上の発作がなければ4級(補充役で公益勤務)と判定する計画だ。
 兵務庁指定外の病院の兵士用診断書を提出した場合は、専門医療機関に委託検査を依頼し、診断内容を徹底再検証する。これまでは疾病による入営期日延期書類として一般診断書も認めていたが、今後は兵士用診断書だけを受け付ける。
 ことしから身体等級4〜6級の対象者に対する国民健康保険公団の診療記録閲覧権を確保し、身体等級判定に反映させる。また、兵役義務履行者が優遇される社会風土をつくるため、軍加算点の付与、軍服務終了者に対する道路通行料・国立公園入場料・鉄道など公共施設利用料割引などの案を進める。永住権取得者や疾病を治療した者が自ら義務服務を行う場合の優待案も検討する。
 さらに、年に1〜2回の兵役逃れ犯罪申告期間を定めるとともに、兵役逃れを助長するインターネットサイトを通報した場合の報奨金拡大を実施するなど、兵役逃れ犯罪に対する積極的な申告を誘導していく。

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最終更新:10月9日15時42分

聯合ニュース

 

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