2009年10月9日 19時16分更新
去年9月、うるま市で夫を口論の末に包丁で刺して死亡させたとして殺人の罪に問われている妻に対し、裁判所は「犯行は身勝手で理不尽」として懲役12年の実刑判決を言い渡しました。
この裁判は、去年9月、うるま市田場の自宅で、(たば)無職の玉榮あゆみ被告(42)が(たまえ)夫の弘也さん当時46歳を(ひろや)口論の末に背中を包丁で刺して、死亡させたとして殺人の罪に問われているものです。
弁護側は、玉榮被告は犯行当時は酒の影響もあって、心神喪失だったと主張していました。
一方、検察側は、犯行後に自分のしたことを正確に警察に話すなど責任を問うことができるとして、懲役15年を求刑していました。
判決で那覇地方裁判所沖縄支部の大澤晃裁判長は、(おおさわ・あきら)精神鑑定の結果から玉榮被告は当時、正常な判断ができていて、責任を問えるとしたうえで、「別の男性と交際を続けていた玉榮被告が夫への怒りを募らせたのは、逆恨みというほかなく、犯行は身勝手で理不尽なものだ」として、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。