旧制度における社団法人・財団法人は、新制度が施行されても、5年間は特例民法法人(特例社団法人・特例財団法人)として存続します。 特例民法法人は、これまで通りの名称が使用でき、引き続き従来の主務官庁による監督が行われ、従来の公益法人と同等の税制措置が適用されます。
この特例民法法人は、5年の移行期間内に、一般社団法人・一般財団法人への移行の認可申請をするか、公益社団法人・公益財団 法人への移行の認定申請をする必要があります。なお、これらは、同時に両方を申請することはできません。
この5年の移行期間満了(平成25年11月30日)までに、どちらの移行申請もしない場合、 あるいは移行申請を行ったが、移行期間の満了までにに認定または認可が得られなかった場合、特例民法法人は解散したものとみなされます。 なお、これらの移行申請について、不認可・不認定になっても、移行期間内ならば再申請は可能です。
特例民法法人が一般社団法人・一般財団法人の認可を受けるための要件と流れ
内容は、一般法人法・関連する規定に適合している必要があります。
公益目的財産額を算定し、公益目的支出計画に記載する事業を選択・確定し支出の方法・期間等を決めます。
必要書類を揃え、内閣総理大臣または都道府県知事に申請します。
<内閣総理大臣に申請する場合>
<都道府県知事>
上記以外<提出書類>
<認可された場合>
2週間以内に、主たる事務所を管轄する法務局に、移行の登記を行います。(従たる事務所は3週間以内)<不認可の場合>
不認可の原因を追及・点検します。特に事業内容などを精査します。 その上で、再度移行認可を申請するか、その他の法人(株式会社やNPO法人)への転換するかを検討します。
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