親権 |
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親権1 基礎知識 |
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親権の内容 |
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●民法が定める親権の主な内容
●関連条文第820条[監護・教育の権利義務]親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第824条[財産管理権と代理権]親権を行う者は、子の財産を管理し、又、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。但し、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 |
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離婚後の親権・親権者 |
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離婚後の親権・親権者は下記のようになります。 ●親権者 離婚に際し、子がいる場合、離婚後の子の親権者(法定代理人)を決めます。 ●関連条文
民法第818条[親権者] 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 民法第819条[離婚及び認知した場合の親権者]
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親権はどちらに |
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親権は母親が断然有利、90%が母親に●親権の帰属先の考え方
●親権の帰属先の状況 昭和30年代までは、経済的に安定している父が親権者とされるケースが多かったのですが、昭和40年代に逆転、現在は母が親権者となるケ−スが9割となっています。 ●子への対応 離婚を意識した母親が、子供に「もしお母さんとお父さんが別れたら、○○ちゃんはどっちの方に行く?」等という質問をしたり、母親が子供に夫の浮気の愚痴を言ったりするケースがありますが、こういう事は子供を悲しませ、動揺させるだけですから止めるべきです。 ●離婚調停成立又は24条審判では、親権の帰属先は母親が90% 父母が子供の親権を当事者間で解決できず、調停・審判で争った場合、「父母のどちらが親権を取りやすいか」という問題があります。
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離婚後の親権者の変更 |
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離婚後の親権者の変更は家裁で●親権者変更の申立 離婚後に、親権者・監護者として子供を引き取った側が、子供を暴行・虐待している、子供を祖父母に預け自分は他の場所で同棲している等の事実があれば、家庭裁判所に「親権者変更の申立」をすることが出来ます。 ●関連条文民法 第819条[離婚及び認知した場合の親権者] |
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子の奪い合いと引渡し請求3つの方法 |
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引渡請求3つの方法●子の引渡請求3つの方法
【 1.家庭裁判所の家事調停・審判 】 民法766条で父母が協議離婚をする際の監護権の紛争は、家庭裁判所の管轄となります。
【 2.人身保護手続 】
【 3.民事訴訟 】
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人身保護法による幼児引渡請求の実例 |
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※人身保護法の適用と最高裁まで争った特異なケースとして紹介しています。 実際には、子の奪いあいをしていても、人身保護法の適用には至らないケースがほとんどです。 人身保護法による幼児引渡請求を顕著な違法性で認容 【原審の認定した事実関係の概要】(1999.04.26最高裁)
【妻の主張】○子供と暮らしている母子寮は、監護養育のための配慮が十二分に備わっている。 【夫の主張】○私の年収は4400万円あり、施設よりも実家で過ごすのが子供にとって幸せだ。 【一審地裁判決 ― 妻の人身保護請求を棄却】
【平成11年4月26日最高裁判決―原判決を破棄。本件を原審に差し戻す】
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親権2 未成年者略取誘拐罪 |
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夫が妻に無断で子供を連れ去り未成年者略取誘拐罪に |
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●夫の子の連れ去りの動機 夫の一部の方は、「自分は父親なんだし、浮気をしている妻には、子を渡せない」と考え、子を夫の実家に連れ去るケースがあります。 ●お客様の事例(1)1週間後に、妻が、父親・男兄弟を引き連れて、子を取り戻しに来た。 ●子の連れ去りは止めるべし 夫としては、離婚紛争の内容がいかに自分に有利であり、言い分があっても、妻に無断で子供を連れ去る行為は止めておくべきです。 |
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未成年者略取誘拐罪の実例1 実子を連れ去りで逮捕・判決 |
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【実例1】2004.02.04 復縁を断られ実子を連れ去った容疑で男を逮捕2004年2月4日長崎県。 |
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未成年者略取誘拐罪の実例2 実子を連れ去りで逮捕・判決 |
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【実例2】2004.3.9別居中の父親に実子略取誘拐を異例の認定。父親に懲役1年
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未成年者略取誘拐罪の実例3 実子を連れ去りで逮捕・判決 |
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【実例3】2004.4.2 面会中に施設から実子を連れ去った父に執行猶予付判決2004年4月2日徳島地裁判決。 |
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未成年者略取誘拐罪の実例4 実子を連れ去りで逮捕・判決 |
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元妻と同居する長女(9)を連れ去った弁護士を未成年者略取で逮捕【登場人物】 【事件の概要】 【メモ】 ●弁護士 弁護士は、法律のプロとして、余りにも作戦・行動が稚拙でした。 第1 離婚前に妻に暴力を絶対振るわぬこと。生活費を渡すこと。離婚を避けること。 妻だって離婚すると食うに困るわけで、夫が生活費をきちんと入れてくれて、子を可愛がっていて、暴力を振るわなければ、妻も多少のことは我慢して離婚には至りません。 第2 最高裁まで争う前に、どんな譲歩をしても離婚を避けるべきでした。 法律が職業だから最高裁まで争ったのでしょうが、妻と子の心をつかむのは法律ではなく、情の部分です。裁判に勝つために法廷で争えば争うほど、長期になればなるほど、家族の人間関係は破壊されます。 第3 離婚後の親権者変更の攻め方 お金をかけ、目的に沿った証拠収集が基本ですが、それでも父親が親権を取るのは難しいものです。親権者変更は、状況が固定化しないように、急がなければなりません。が未成年者略取はまずい。 ●弁護士に贈る歌 「急がば回れ」の語源です。急ぐ時は、近道は危険でとかく失敗しがちなので、少し遠回りしてでも安全な道を通る方が結果的に早い。安全着実な方法を取れという格言。 ●探偵 脱サラして開業後半年だそうですが、探偵の仕事も法律も素人。小学生の行動調査など危ない仕事の依頼は、プロは未成年者略取・身代金目的略取の犯罪に巻き込まれるのを恐れ、断るか、引き受ける場合は策を講じます。 |
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未成年者略取誘拐罪 実例5 実子を連れ去りで逮捕・判決(最高裁) |
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2005.12.06最高裁 八戸事件の実父に未成年者略取罪成立※最高裁判所 「最近の主な最高裁判決」より 判例 平成17年12月06日 第二小法廷決定 平成16年(あ)第2199号 未成年者略取被告事件 要旨:妻と離婚係争中の夫が,妻の監護養育下にある2歳の子を有形力を用いて連れ 去った行為につき,未成年者略取罪が成立するとされた事例 内容:
主 文
本件上告を棄却する。 理 由
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未成年者略取誘拐罪 実例6 孫を連れ去った祖父母に執行猶予(最高裁) |
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2006.10.12最高裁 孫連れ去り祖父母に実刑破棄・執行猶予判決 新しい交際相手と同居を始めた次女のもとから孫娘を連れ去ったとして未成年者誘拐の罪に問われた会社役員(57)と妻(56)の上告審判決が12日、あった。最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)は「実刑は甚だしく重すぎて、破棄しなければ著しく正義に反する」と述べ、一、二審の懲役10カ月の実刑判決を破棄。改めて懲役10カ月執行猶予3年を言い渡した。最高裁が量刑不当を理由に実刑判決を破棄して執行猶予をつけたのは16年ぶり。
夫妻の長女によると、孫娘は実家から小学校に通っている。次女は電話で娘と頻繁に話し、たまには実家に戻るという。(朝日新聞) |
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親権3 関連条文 |
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刑法(抜粋) |
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刑法第217条 [遺棄]
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民法 |
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戸籍法 |
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戸籍法第76条 [離婚の届出] 離婚をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 戸籍法第77条 [裁判上の離婚、離婚の取消] 第63条の規定は、離婚又は離婚取消の裁判が確定した場合にこれを準用する。 戸籍法第77条の2 [離婚の際の氏を称する場合]民法第767条第2項(同法第771条において準用する場合を含む)の規定によって離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 戸籍法第78条 [協議による親権者の届出] 民法第819条第3項但書又は第4項の規定によって協議で親権者を定めようとする者は、その旨を届け出なければならない。 戸籍法第79条 [裁判による親権者の決定・変更等] 第63条第1項の規定は、民法第819条第3項但書若しくは第4項の協議に代わる裁判が確定し、若しくは親権者変更の裁判が確定した場合又は父母の一方が親権若しくは管理権の喪失の宣告を受け他の一方がその権利を行う場合において親権者に、失権宣告取消の裁判が確定した場合においてその裁判を請求した者にこれを準用する。 戸籍法第80条 [親権・管理権の辞任または回復]親権若しくは管理権を辞し、又はこれを回復しようとする者は、その旨を届けなければならない。 |
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家事調停・審判 |
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民法第766条[子の監護者の決定] 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 家事審判法第9条[審判事項] 家庭裁判所は、左の事項について審判を行う。 家事審判規則第52条[子の監護事件の管轄] 婚姻の取消又は離婚の場合における子の監護者の指定その他子の監護に関する審判事件は、子の住所地の家庭裁判所の管轄とする。 家事審判規則第52条の2 [子の監護事件審判前の保全処分]子の監護者の指定その他子の監護に関する審判の申立があった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、家庭裁判所は、当該審判の申立人の申立により、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。 家事審判規則第53条 [子の監護事件の審判]家庭裁判所は、子の監護者の指定その他子の監護について必要な事項を定め、又は子の監護者を変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずる審判においては、子の引渡又は扶養料その他の財産上の給付を命ずることができる。 家事審判規則 第54条 [前二条の審判と子の陳述聴取]子が満15歳以上であるときは、家庭裁判所は、子の監護者の指定その他子の監護に関する審判をする前に、その子の陳述を聴かなければならない。 家事審判規則 第55条 [即時抗告]父、母又は子の監護者は、子の監護者の指定その他子の監護に関する審判に対し即時抗告をすることができる。 |
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人身保護法 |
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人身保護法
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| 離婚前のトラブル | 離婚の協議事項 | 離婚手続 | 公的支援 | 離婚と年金 | 関係機関 | 法律 | 事件 |
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| 慰謝料の基礎知識 | 財産分与の基礎知識 | 養育費 基礎知識 | 親権 | 監護権 | 面接交渉権 |
| 慰謝料 愛人に請求 | 財産分与の重要判例 | 養育費算定表 | 未成年者略取誘拐罪 | 子の氏の変更 | 祭祀供用物 |
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