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活動報告

ファイル共有ソフト「Winny」開発・提供者に関する大阪高等裁判所の判決について

2009/10/08 更新

ACCSは、2006年に京都地方裁判所が言い渡した判決について、被告の行為の違法性を認定したことは、非常に説得的であり、妥当な結果であると考えることをコメントしています。

本日の大阪高等裁判所の判決は意外であり疑問を生じますが、詳細な判決内容の確認・検討をしたいと考えます。なおACCSは、今回の判決にかかわらず、被告には社会的・道義的な責任が生じているものと考えます。

なお、ACCSでは、「ピア・ツー・ピア(Peer to Peer)」はインターネットの重要な技術の一つであると理解しており、これまでもその立場を明確に表明しています。ただし、著作権等への配慮がないままに、この技術を現状のファイル共有ソフトのような形で実現すれば、そのネットワークを通じて著作権侵害行為が蔓延することは火を見るより明らかです。なお立法においても、このような状況を前提として、来年1月1日から施行される改正著作権法では、違法にアップロードされた音楽や映像などであることを知りながらそれらのファイルをダウンロードし録音・録画することを、新たに違法行為として規定しています。

ACCSでは今後も、Winnyなどのファイル共有ソフトネットワーク上で蔓延する著作権侵害行為については、関連する団体などとも幅広く連携しつつ、侵害対策活動などを推進し、著作権侵害行為のない健全な社会を実現するための、総合的な取り組みを展開して参ります。

以上

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