ウィニー開発者に逆転無罪 「違法行為勧めていない」ファイル共有ソフト「ウィニー」を開発、インターネットで公開して違法コピーを助けたとして著作権法違反ほう助の罪に問われた元東大助手金子勇被告(39)の控訴審判決で大阪高裁は8日、罰金150万円とした一審京都地裁の有罪判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。 判決理由で小倉正三裁判長は「著作権侵害を主な用途として勧めウィニーを提供したとは認められず、ソフトの公開はほう助に当たらない」との判断を示した。 ファイル共有ソフトを使った著作権侵害をめぐり、開発者本人が刑事責任を問われた初のケース。さまざまな目的で利用できるソフトを公開したことが悪用による著作権侵害の手助けに当たるかどうかが争点だった。 金子被告は一貫して無罪を主張し「技術開発の現場を萎縮させる」と一審判決を批判。高裁の判断が注目されていた。 小倉裁判長はまず「ウィニーそのものは価値中立のソフト」と認めた上で「金子被告は公開時に著作権侵害をする人が出る可能性を認識、容認していた」と認定。 その上で被告が違法ファイル交換をしないよう注意喚起していたことを指摘し「違法行為を勧めたことはない」とほう助罪の成立を否定。「公開は著作権侵害が目的だった」とする検察側の主張を退けた。 ウィニーは2002年に金子被告が公開。無料で、操作性に優れていることなどから人気を集め、現在でも1日当たり約20万台のパソコンで使われているとされる。 06年12月の京都地裁判決は「ウィニーが著作権侵害に広く利用されていると知りながら、公開を続けたのはほう助に当たる」と判断。検察、弁護側双方が控訴していた。 【共同通信】
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